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開発許可制度

最終更新日 2024年2月27日

 開発許可制度は、都市の健全な発展のための無秩序な市街化の防止と、公共施設や排水設備等の秩序ある整備による良好な宅地水準の確保を目的として、都市計画法に基づき、開発行為及び市街化調整区域における建築(既存建築物の用途変更を含む)等を許可制としているものです。

開発行為とは

都市計画法第4条第12項により「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。」とされています。

土地の区画形質の変更とは

  • 区画の変更…道路、水路等の公共施設の新設、変更、付け替え又は廃止等により、従来の土地利用形態の区画を変更すること。
    単なる分合筆のみを目的としたいわゆる権利区画の変更は含みません。
  • 形の変更…切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更すること。
  • 質の変更…宅地以外の土地を宅地にする等といった土地の有する性質を変更すること。

長岡市において下表に掲げる開発行為をしようとする場合、または、市街化調整区域において建築(既存建築物の用途変更を含む)等を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

区域 開発許可が必要となる面積(一体となる土地を含む)
市街化区域 1,000㎡以上
市街化調整区域 すべて(面積に関係しない)
非線引き都市計画区域 3,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上
※寺泊地域及び小国地域は、指導要綱により5,000㎡以上は事前協議が必要です。

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として区分されており、原則として建築物を建築できません。なお、農家住宅の建築等、開発許可等が不要な場合もあります。

開発許可等の要否や可否については個別の案件によりますので、あらかじめ建築・開発審査課にご相談ください。

なお、災害の発生の恐れのある区域が含まれるときは許可できない場合があるため、山すそや海岸部等に近接する区域のときは、事前調査をしてください。

法令 区域名 外部リンク
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 土砂災害特別警戒区域
(通称:レッドゾーン)
土砂災害警戒区域
(通称:イエローゾーン)
新潟県土木部砂防課のウェブサイトに移動します。よろしければリンクをクリックしてください。
新潟県土砂災害警戒区域等の指定状況 及び 基礎調査結果の公表状況
砂防指定地等の管理について
地すべり等防止法 地すべり防止区域
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 急傾斜地崩壊危険区域
建築基準法
新潟県建築基準条例
災害危険区域 新潟県都市局建築住宅課のウェブサイトに移動します。よろしければリンクをクリックしてください。
水防法 浸水想定区域
(通称:ハザードマップ)
長岡市危機管理防災本部のウェブサイトに移動します。よろしければリンクをクリックしてください。
津波防災地域づくりに関する法律 津波浸水想定に定める浸水の区域
津波災害警戒区域
新潟県防災局のウェブサイトに移動します。よろしければリンクをクリックしてください。

本制度の趣旨をご理解いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。

長岡市 開発許可制度のあらまし PDFファイル (PDF 368KB)

このページの担当

建築・開発審査課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270

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