背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > くらし・手続き > 交通 > 路外駐車場設置の届け出関係

トップ > くらし・手続き > 交通 > 路外駐車場設置の届け出関係

路外駐車場設置の届け出関係

最終更新日 2024年1月11日

駐車場設置の届出について

 駐車場の設置に当たっては、「駐車場法」並びに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」により、届出が必要になる場合があります。

「駐車場法」により届出が必要な路外駐車場

 下記の1から4にすべて該当している駐車場は届出が必要です。
 また、業務の休止、廃止、再開や届出内容を変更する場合も届出が必要です。

  1. 一般公共の用に供する
  2. 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
  3. 駐車料金を徴収する
  4. 都市計画区域内にある

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」により届出が必要な特定路外駐車場

 下記の1から3にすべて該当している駐車場は届出が必要です。
 また、届出内容を変更する場合も届出が必要です。
 なお、本法律第12条第1項ただし書に基づく書面を添付して駐車場法に基づく届出を行った場合は、 本法律に基づく届出は必要ありません。

  1. 一般公共の用に供する
  2. 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
  3. 駐車料金を徴収する

駐車場の設置届出関係

 届出書の様式は下記の表から必要なものをご利用ください。
 各様式はMS-Word、Excel形式の文書になっております。
 各様式ともA4の用紙1枚に必要事項が記載されていれば、行間等文書の体裁が若干異なっても受け付けします。

路外駐車場設置(変更)届出書(様式1) 駐車場法に基づく路外駐車場の設置及び変更のための書類です。(工事着手前に届出)
路外駐車場「休止・廃止・再開」届出書(様式6) 駐車場法に基づく路外駐車場の休止・廃止・再開を届け出る書類です。(休止・廃止・再開から10日以内に届出)
路外駐車場の設置届出に必要な書類 様式1及び6についての説明です。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(様式9) 駐車場法に基づく路外駐車場設置届出と一緒に提出する添付書類です。
上記の書面で提出する場合に必要な書類 様式9についての説明です。
路外駐車場管理規程(変更)届出書(様式4) 駐車場法に基づく路外駐車場の管理規定の届出及び変更のための書類です。(供用開始後、または変更した日から10日以内に届出)
路外駐車場の管理規程届出に必要な書類 様式4についての説明です。
特定路外駐車場設置(変更)届出書(様式8) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定路外駐車場の設置及び変更のための書類です。
特定路外駐車の設置届出に必要な書類 様式8についての説明です。

このページの担当

都市政策課 交通政策室
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2267  FAX:0258-39-2270

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
閉じる
開く