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料金料金

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水道料金のご案内

最終更新日 2020年8月5日

水道料金について(長岡市水道条例第26条、第27条)

  • 水道事業は独立採算制で運営しており、お客様からいただく水道料金を主な財源にしています。
  • 水道料金は、基本料金と従量料金の合計額に消費税及び地方消費税(円未満切り捨て)を加算した額です。
  • 基本料金:水道をまったく使用しなくても必要な料金で、給水管(メーター)の口径によって決められています。
  • 従量料金:使用した水量に応じて算定される料金です。
  • 水道料金の算定はこちら
このページの担当
業務課 TEL:0258-34-1412 FAX:0258-36-4432
メール:gyomu@m2.nct9.ne.jp
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