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トップ > くらし・手続き > 上水道・下水道 > 下水道 > 「六価クロム化合物」の下水排除基準強化について

トップ > くらし・手続き > 上水道・下水道 > 下水道 > 「六価クロム化合物」の下水排除基準強化について

「六価クロム化合物」の下水排除基準強化について

最終更新日 2024年4月2日

「下水道法施行令の一部を改正する政令」(令和6年4月1日施行)により、六価クロム化合物の下水排除基準が強化されたので、お知らせします。
事業主各位におかれましては、これまで同様に基準を遵守いただき、排除水質を適正に管理くださいますようお願いします。

六価クロム化合物に係る排除基準

改正後排除基準 六価クロム化合物 0.2mg/L以下(改正前:0.5mg/L)
新基準適用開始日 令和6年4月1日(改正政令施行日)
経過措置 既存の特定事業場には6か月(一部の特定事業場は1年)の経過措置があります。
暫定排水基準 電気めっき業には3年間の暫定排水基準(0.5mg/L)が適用されます。
(令和6年4月1日から令和9年3月31日まで)

このページの担当

長岡中央浄化センター
〒940-0015 新潟県長岡市寿3-4-3
TEL:0258-24-1646  FAX:0258-24-9325

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