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ほう素等の暫定排除基準の改正について

最終更新日 2026年1月26日

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(令和7年7月1日施行)により、ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の暫定排除基準が改正されました。改正後の適用業種及び基準は以下のリンクをご参照ください。
事業主各位におかれましては、これまで同様に基準を遵守していただき、排除水質を適正に管理くださいますようお願いします。

ほう素等の暫定排除基準の改正について PDFファイル (PDF 671KB)

このページの担当

長岡中央浄化センター
〒940-0015 新潟県長岡市寿3-4-3
TEL:0258-24-1646  FAX:0258-24-9325

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