最終更新日 2021年4月1日
国民年金加入中の方が海外転出される際、国民年金から脱退することになります。任意で加入を希望される方は、申し出が必要です。市民課の窓口での転出届出時に申し出てください。転出届出後、改めて任意加入の申し出をする場合には、手続きが必要です。マイナンバーがわかるもの、本人確認書類(免許証やパスポートなど公的機関が発行したもの)、本人以外の方が届出する場合は委任状、年金手帳を持ってアオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所市民生活課にお越しください。尚、厚生年金に加入している人は、勤めている会社の担当者にお問い合わせください。
【国民年金に関する問い合わせ】長岡市役所国保年金課国民年金係 TEL:0258-39-2250
年金の脱退一時金
保険料を納めたけれど、老齢基礎年金の受給資格のないまま帰国した外国籍の方のために、脱退一時金の制度があります。国民年金の保険料を納めた期間または厚生年金保険に加入した期間が6ヶ月以上ある外国籍の方は、出国後2年以内に請求を行うことで加入期間等に応じて計算された一時金の支給を受けることになります。請求書を出国前に年金事務所で取り寄せてください。
【長岡年金事務所】〒940-8540 新潟県長岡市台町2-9-17 TEL:0258-88-0006
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