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トップ > くらし・手続き > 国民年金 > 短期在留外国人の脱退一時金

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短期在留外国人の脱退一時金

最終更新日 2022年4月15日

年金の脱退一時金

保険料を納めたけれど、老齢基礎年金の受給資格のないまま帰国した外国籍の方のために、脱退一時金の制度があります。国民年金の保険料を納めた期間または厚生年金保険に加入した期間が6ヶ月以上ある外国籍の方は、出国後2年以内に請求を行うことで加入期間等に応じて計算された一時金の支給を受けることになります。

詳しい制度の内容については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

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このページの担当

国保年金課 国民年金係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2250  FAX:0258-39-2311

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