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トップ > くらし・手続き > 国民年金 > 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

最終更新日 2022年4月14日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。

詳しい制度の内容については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

このページの担当

国保年金課 国民年金係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2250  FAX:0258-39-2311

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