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トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 医療費の給付 > 出産育児一時金(直接支払制度)

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出産育児一時金(直接支払制度)

最終更新日 2023年4月5日

概要

 出産育児一時金を長岡市国保から医療機関に支払うことにより、退院時の医療機関への支払いが、出産費用から支給額を引いた額になる制度です。(支給額までは、国保が医療機関等に支払います。ご本人への支給額の支給はありません。)
 ただし、退職後6か月以内の方で現在は長岡市国保に加入されている方については、在職時の健康保険から出産にかかる一時金の支給を受けることもできます。在職時の保険の方が長岡市国保よりも支給金額が高い場合がありますので、まずは在職時の保険にご相談ください。
 また、費用の総額が支給額未満の場合は、国保が出産費用を医療機関等に支払い、差額分を後日指定口座に振込みます。
 全国の医療機関で出産しても直接支払制度が利用できます。たとえば、県外に里帰りして出産する場合でも利用できます。

出産育児一時金の支給額

【令和5年4月1日以降に出産した場合】
1子につき50万円。ただし、産科医療補償制度未加入分娩機関での出産、妊娠22週未満の出産、または海外での出産の場合は48万8千円。

【令和5年3月31日以前に出産した場合】
1子につき42万円

産科医療補償制度とは

公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する制度で、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償を行います。詳細は、下記リンクをご覧ください。

時期及び対象者

申請の時期 随時(ただし、出産した日の翌日から2年以内)
対象者 国民健康保険加入者

必要なもの

用意するもの 医療機関へ直接支払いの申し込みをして下さい。
■国民健康保険証
■印(はんこ)
※在職時の保険から支給を受ける場合は、退職時に交付されている資格喪失証明書が必要です。

申請・相談窓口

手続きは医療機関でできますので、医療機関等の窓口でご相談ください。

関連事項

申請をする人 世帯主(代理人でも可)
手続きのながれ 支給額までの出産費用は、国保が医療機関等に支払います。また、費用の総額が支給額未満の場合は、申請後差額分を約2~3か月後に指定口座に振り込みます。
用意するもの 費用の総額が支給額未満の場合は、長岡市へ申し込みをして下さい。
出産育児一時金支給申請書
※申請・相談窓口に用意してあります。
■国民健康保険証
■世帯主名義の受取口座情報(金融機関名、口座番号)
 ※振込先に世帯主以外の口座を指定するときは、世帯主(委任者)の印(はんこ)及び指定する受取口座情報を必ず持ってきてください。
 ※公金受取口座を登録している場合(予めマイナポータルから登録する必要があります)に限り、振込先を公金受取口座に指定することが可能(注意:市外に住民登録されている方は、口座照会完了までに数日を要するため、支給が遅れることがあります)です。その場合、受取口座情報の代わりに口座名義人のマイナンバーがわかる書類(原本)、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード等の原本)が必要です。また、来庁者が口座名義人以外の場合は、マイナンバー提供の代理権確認書類(口座名義人からの委任状)が必要となります。なお、委任状については、任意の様式に、作成日、委任する者の住所・氏名(自署または記名・押印)、委任される者の住所・氏名、委任する内容(例:出産育児一時金の支給申請において公金受取口座利用に係る個人番号の提供権限を委任する)を記入ください。
●公金受取口座登録制度について
 デジタル庁HP
●公金受取口座登録等によるマイナポイント受取について
 長岡市特設サイト
■医療機関からの領収・明細書

【手続き場所】
アオーレ長岡(東棟1階) 健康保険・年金窓口または各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)

このページの担当

国保年金課 国保給付係
TEL:0258-39-2006  FAX:0258-39-2311
メール:kokuho@city.nagaoka.lg.jp

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