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トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 医療費の給付 > 令和6年能登半島地震により被災された方の一部負担金の減免について

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令和6年能登半島地震により被災された方の一部負担金の減免について

最終更新日 2024年3月18日

長岡市国民健康保険の加入者で、令和6年能登半島地震により被災し、次のいずれかに該当する方については、医療機関等での医療費(一部負担金)の支払いが免除されます。

免除要件

次の(1)~(5)に該当する方
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

医療機関等を受診される際の流れ

医療機関等の窓口で、「減免対象者であること」を口頭でご申告いただくことにより、医療費(一部負担金)の支払いが不要となります。り災証明書の提示は不要です。

対象期間

令和6年1月1日~令和6年9月30日

留意事項

  • 住家の一部損壊は免除の対象外となります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代、接骨院や鍼灸院での施術については免除の対象外となります。
  • 免除の対象となる方が、対象期間内に医療機関等を受診し、医療費(一部負担金)を支払われた場合、一部負担金減免還付申請書と領収書の原本をご提出いただくことにより、還付を受けることが出来ます。

問合せ先

福祉保健部国保年金課国保給付係
TEL:0258-39-2006(平日8:30~17:15) FAX:0258-39-2311

このページの担当

国保年金課 国保給付係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2006  FAX:0258-39-2311

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