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保険料について

最終更新日 2024年4月1日

国民健康保険は、国・県・市の公費とみなさんから納めていただく保険料等を財源に運営しています。保険料の総額は、それぞれの支出見込総額を基に次の算式で決定します。

○医療給付費分
保険料の総額=県への納付金等支出見込総額-その他の収入見込の総額

○後期高齢者支援金分
保険料の総額=県への納付金等支出見込総額-その他の収入見込の総額

○介護納付金分(40歳から64歳までの加入者)
保険料の総額=県への納付金等支出見込総額-その他の収入見込の総額

保険料の総額が決定したら、構成割合(負担割合)によって「所得割」「均等割」「平等割」に配分します(介護納付金は「所得割」「均等割」のみ)

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
(40歳~64歳)
A 所得割 50% 50% 50%
B 均等割 35% 35% 50%
C 平等割 15% 15%
年間最高額
(令和6年度分)
65万円 24万円 17万円

【年間保険料(合計最高額106万円)】

 所得割・・・世帯(加入者)の所得に応じた保険料
 均等割・・・世帯の加入者数に応じた保険料
 平等割・・・一世帯ごとの保険料

保険料の構成割合により配分した額に基づき次の算式により「保険料率」を決定します。

 所得割率 = A ÷ 総所得金額(賦課標準額の総額)
 均等割額 = B ÷ 加入者の総数
 平等割額 = C ÷ 加入世帯の総数

決定された保険料率に基づき、一世帯あたりの保険料を算定します。
※賦課標準額は、加入者の所得額から基礎控除を差し引いた額です。
 所得がない世帯でも、均等割額と平等割額の保険料がかかります。

保険料の計算例と計算表(PDF 433KB)
※保険料率は毎年7月上旬ごろに決定します。

保険料の計算期間
保険料は4月から翌3月までの年度ごとで計算しますが、 年間の保険料が確定するのは、その年の7月です。 年度の途中で加入したり脱退したりした場合は、その都度、月割で計算します。 

保険料の納付について

このページの担当

国保年金課
TEL:0258-39-2220  FAX:0258-39-2311
メール:kokuho@city.nagaoka.lg.jp

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