最終更新日 2025年7月22日
国の法改正により、令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入された方には、マイナ保険証※の保有の有無に応じて、従来の保険証に替わり「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
※マイナ保険証…健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
マイナ保険証をお持ちでない方に、「資格確認書」を交付します
医療機関に提示することで、従来の保険証と同様に保険診療を受けることができます。
「資格確認書」のサンプル
70歳から74歳までの人は、「負担割合」を記載しています
70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの人は誕生日)から使用できます。
70歳の誕生月の下旬(1日生まれの人は前月中)に送付します。
届け出は不要です。
マイナ保険証の利用にあたっては、以下の方法により事前に登録が必要です。
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