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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税(償却資産) > 少額減価償却資産の取扱い

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税(償却資産) > 少額減価償却資産の取扱い

少額減価償却資産の取扱い

最終更新日 2020年10月8日

少額減価償却資産は、税務会計上の償却方法により申告対象資産が異なります。
なお、近年の取得資産についての取扱いは次のとおりです。

(令和2年10月1日現在)

取得時期 取得価額 国税の取扱い 固定資産税
(償却資産)
の取扱い
※での該当箇所
【個人の場合】
平成11年1月1日以後に取得した資産
10万円未満 必要経費 申告対象外
10万円以上
20万円未満
3年間一括償却 申告対象外
減価償却 申告対象
20万円以上 減価償却 申告対象
【法人の場合】
平成10年4月1日以後に開始された事業年度に取得した資産
10万円未満 損金算入 申告対象外
3年間一括償却 申告対象外
減価償却 申告対象
10万円以上
20万円未満
3年間一括償却 申告対象外
減価償却 申告対象
20万円以上 減価償却 申告対象

※税務会計上の償却方法と申告の対象資産の関係

①少額減価償却資産の取得価額の損金算入(申告対象外)

対象 ア 取得価額10万円未満のもの
イ 使用可能期間1年未満のもの
要件 損金算入
限度額 取得価額に相当する金額

②一括償却資産の損金算入(①の適用を受けるものを除く。)(申告対象外)

対象 取得価額20万円未満のもの
要件 損金算入(3年間一括償却)
限度額 一括償却資産の取得価額の合計額×当該事業年度の月数/36

③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(①②の適用を受けるものを除く。)(申告対象)

対象 取得価額30万円未満のもの
要件 ア 中小企業者等である青色申告法人で、平成15年4月1日~令和4年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供するもの
イ 損金算入(法人税・所得税法上は損金算入できますが、固定資産税(償却資産)においては課税対象となります。)
限度額 取得価額に相当する金額(平成18年4月1日以後に取得したものは、各事業年度において合計300万円まで)

④個別に減価償却をしているもの(取得価額10万円未満のものを含む)(申告対象)

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

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