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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税(償却資産) > 少額減価償却資産の取扱い

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税(償却資産) > 少額減価償却資産の取扱い

少額減価償却資産の取扱い

最終更新日 2020年10月8日

少額減価償却資産は、税務会計上の償却方法により申告対象資産が異なります。
なお、近年の取得資産についての取扱いは次のとおりです。

(令和2年10月1日現在)

取得時期 取得価額 国税の取扱い 固定資産税
(償却資産)
の取扱い
※での該当箇所
【個人の場合】
平成11年1月1日以後に取得した資産
10万円未満 必要経費 申告対象外 ―
10万円以上
20万円未満
3年間一括償却 申告対象外 ②
減価償却 申告対象 ④
20万円以上 減価償却 申告対象 ④
【法人の場合】
平成10年4月1日以後に開始された事業年度に取得した資産
10万円未満 損金算入 申告対象外 ①
3年間一括償却 申告対象外 ②
減価償却 申告対象 ④
10万円以上
20万円未満
3年間一括償却 申告対象外 ②
減価償却 申告対象 ④
20万円以上 減価償却 申告対象 ④

※税務会計上の償却方法と申告の対象資産の関係

①少額減価償却資産の取得価額の損金算入(申告対象外)

対象 ア 取得価額10万円未満のもの
イ 使用可能期間1年未満のもの
要件 損金算入
限度額 取得価額に相当する金額

②一括償却資産の損金算入(①の適用を受けるものを除く。)(申告対象外)

対象 取得価額20万円未満のもの
要件 損金算入(3年間一括償却)
限度額 一括償却資産の取得価額の合計額×当該事業年度の月数/36

③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(①②の適用を受けるものを除く。)(申告対象)

対象 取得価額30万円未満のもの
要件 ア 中小企業者等である青色申告法人で、平成15年4月1日~令和4年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供するもの
イ 損金算入(法人税・所得税法上は損金算入できますが、固定資産税(償却資産)においては課税対象となります。)
限度額 取得価額に相当する金額(平成18年4月1日以後に取得したものは、各事業年度において合計300万円まで)

④個別に減価償却をしているもの(取得価額10万円未満のものを含む)(申告対象)

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

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