最終更新日 2025年11月10日
令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。
新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限したバイクを指し、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。
新基準原付は、二輪の原動機付自転車のうち、以下に示す要件どちらにも該当するものをいいます。
2,000円(年額)
50cc以下の原付(第一種一般原動機付自転車)と同じ、白色のナンバープレートを交付します。
一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかについて写しの添付が必要です。
ただし、販売証明書又は譲渡証明書で新基準原付の要件を満たすと判断できる場合は、その写しの添付で手続きができます※。
(1)道路運送車両法施行規則に規定する型式認定番号を有する車両については、型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書又は当該車両の型式認定番号標
(2)型式認定番号を有さない車両※については、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度(別添参考資料を参照)に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
※改造車両については、別途書類が必要です。事前にお問合せください。
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