最終更新日 2022年4月1日
法人市民税は、市内に事務所などを有する法人等に課税される税金です。
納税義務者
納税義務者 | 納税額 |
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市内に事務所、事業所がある法人(公益法人及び人格のない社団等で収益事業者は法人とみなす。) | 均等割額と法人税割額 |
市内に寮等がある法人で、事務所、事業所がないもの | 均等割額 |
市内に事務所、事業所または寮等がある人格がない社団等で、代表者又は管理人の定めのあるもの | 均等割額 |
均等割
均等割の税率(年税額)は、資本金等の額の区分に応じて、下の表のとおり定められています。
資本金等の額 | 市内の従業者の合計数50人を超えるもの | 市内の従業者の合計数50人以下のもの |
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50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 175万円 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 40万円 | 16万円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 15万円 | 13万円 |
1,000万円以下の法人 | 12万円 | 5万円 |
上記以外の法人など | 5万円 | 5万円 |
年税額×事務所などを有していた月数÷12月
法人税割
■課税標準額(法人税として納めた金額)×8.4%
事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めることになっています。
区分 | 申告納付期限等 |
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予定申告又は中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 (1)予定申告 均等割額(年税額の2分の1)と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額 (2)中間申告 均等割額(年税額の2分の1)と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなした仮決算による法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
提出先
【提出先】
アオーレ長岡東棟1階 税金窓口、または各支所市民生活課
※郵送の場合の送付先
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
長岡市 財務部 市民税課 税制係
【受付時間】
・アオーレ長岡東棟1階 税金窓口
平日 午前8時30分~午後5時15分
・各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
平日 午前8時30分~午後5時15分
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