最終更新日 2025年12月8日
確定申告書等を提出することなく、市民税・県民税から寄附金税額控除を受けることができる制度です。所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。寄附先の都道府県・市区町村に「申告特例申請書」の提出が必要です。
確定申告の不要な給与所得者等で、寄附先の都道府県・区市町村が5か所以内と見込まれる方
※確定申告書等を提出しなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除の申告などで、確定申告書等を提出する予定の方は対象となりません。
| 寄附金額 | |||
|---|---|---|---|
| 控除額 | 自己負担額 | ||
| 住民税 | |||
| (1)基本控除 | (2)特例控除 ※総務大臣の指定を 受けた団体のみ |
(3)申告特例控除 ※ワンストップ特例の 申請を行った場合のみ |
|
| (寄附金※-2,000円)×10% ※総所得金額等の30%が上限 |
(寄附金-2,000円)×下表Ⓐ ※所得割額の20%が上限" |
((2)で算出した額)×下表Ⓑ | 2,000円 |
(1)基本控除
(寄附金(※)−2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)=基本控除額
※寄附金は総所得金額等の30%が上限
(2)特例控除
(寄附金-2,000円)×(90%-(0~45%:寄附者に適用される所得税率)×1.021=特例控除額(市民税3/5・県民税2/5)
※特例控除は市民税・県民税所得割(調整控除後)の20%(平成27年度以前は10%)が上限。
※令和2年度以降は、総務大臣の指定を受けた団体に対する寄附金のみ該当します。
(3)申告特例控除
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合のみ受けることができる控除です。
特例控除額 ×(0~45%:寄附者に適用される所得税率×1.021)÷(90%-0~45%:寄附者に適用される所得税率×1.021)=申告特例控除
特例控除/申告特例控除の算出に用いる割合
| 住民税の課税総所得金額 ― 人的控除額の差の合計 | 特例控除割合Ⓐ | 申告特例控除割合Ⓑ |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 84.895% | 5.105÷84.895 |
| 195万円超 330万円以下 | 79.790% | 10.21÷79.790 |
| 330万円を超え695万円以下 | 69.580% | 20.42÷69.580 |
| 695万円を超え900万円以下 | 66.517% | 23.483÷66.517 |
| 900万円を超え1800万円以下 | 56.307% | 33.693÷56.307 |
| 1800万円を超え4000万円以下 | 49.160% | 33.693÷56.307 |
| 4000万円超 | 44.055% | 33.693÷56.307 |
上記に該当する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例申請が無効になり、寄附金控除(基本控除、特例控除及び申告特例控除)が受けられなくなります。
市民税・県民税の税額決定後に不適用となった場合は、税額控除がなくなることで増額となる市民税・県民税(差額分)を納めていただきます。
不適用になった後、寄附金税額控除を受けるためには、改めて確定申告書もしくは市民税・県民税申告書の提出が必要となります。なお、市民税・県民税申告書のみを提出された場合は、市民税・県民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)のみとなりますので、所得税の控除を受ける場合は確定申告書を税務署に提出してください。
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