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トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > ふるさと納税ワンストップ特例制度について

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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

最終更新日 2026年9月2日

確定申告書等を提出することなく、個人住民税から寄附金税額控除を受けることができる制度です。所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。寄附先の都道府県・市区町村に「申告特例申請書」の提出が必要です。

対象者

確定申告の不要な給与所得者等で、寄附先の都道府県・市区町村が5か所以内と見込まれる方
※確定申告書等を提出しなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除の申告などで、確定申告書等を提出する予定の方は対象となりません。

税額控除額の計算

(1)基本控除額
(寄附金(※)−2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)=基本控除額
※寄附金は総所得金額等の30%が上限

(2)特例控除額
(寄附金-2,000円)×下表Ⓐ=特例控除額(市民税3/5、県民税2/5)
※特例控除は個人住民税所得割(調整控除後)の20%(平成27年度以前は10%)が上限。
※令和2年度以降は、総務大臣の指定を受けた団体に対する寄附金のみ該当します。
※特例控除の計算における所得税の税率は、住民税の課税所得金額(所得金額から所得控除を差し引いた金額)から人的控除差調整額と所得税基礎控除額から48万円を引いた金額を差し引いて求めた税率であり、所得税の寄附金控除額の計算に使用する税率と異なる場合があります。

(3)申告特例控除額
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合のみ受けることができる控除です。
特例控除額 ×下表Ⓑ=申告特例控除額

特例控除額/申告特例控除額の算出に用いる割合

住民税の課税総所得金額 — 人的控除額の差
 — (所得税基礎控除額 — 48万円※)の合計
特例控除割合Ⓐ 申告特例控除割合Ⓑ
195万円以下 84.895% 5.105÷84.895
195万円超 330万円以下 79.790% 10.21÷79.790
330万円を超え695万円以下 69.580% 20.42÷69.580
695万円を超え900万円以下 66.517% 23.483÷66.517
900万円を超え1800万円以下 56.307% 33.693÷56.307
1800万円を超え4000万円以下 49.160% 33.693÷56.307
4000万円超 44.055% 33.693÷56.307

※(所得税基礎控除額—48万円)が0円以下の場合は0円として計算します。

ふるさと納税ワンストップ特例申請が不適用になるケース

  • 確定申告または個人住民税の申告を行った場合(確定申告の義務がある場合)
  • 寄附先の都道府県・市区町村が6か所以上の場合
  • 申告特例申請書に記載した住所と寄附した年の翌年の1月1日(賦課期日)にお住いの住所が異なる場合

上記に該当する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例申請が無効になり、寄附金控除(基本控除、特例控除及び申告特例控除)が受けられなくなります。
個人住民税の税額決定後に不適用となった場合は、税額控除がなくなることで増額となる個人住民税(差額分)を納めていただきます。

不適用になった後、寄附金税額控除を受けるためには、改めて確定申告または個人住民税の申告が必要となります。なお、個人住民税のみ申告した場合は、寄附金税額控除(基本控除・特例控除)は個人住民税のみとなりますので、所得税の控除を受ける場合は確定申告書を税務署に提出してください。

このページの担当

市民税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263

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