最終更新日 2025年12月8日
個人市民税は、個人県民税及び森林環境税とあわせて納めていただくことになっており、納税方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収とは
市役所から送付される納税通知書により金融機関等の窓口で個人が直接納める方法です。
納期は通常、6月、8月、10月、翌年の1月の4回です。
特別徴収とは
「給与からの特別徴収」と「公的年金からの特別徴収」があり、公的年金からの特別徴収は、4月1日現在65歳以上の人が対象になります。
<給与からの特別徴収>
会社等(特別徴収義務者)が給与支払いをする際に、その人の毎月の給与から税額を徴収し、市役所へ納める方法です。
納期は通常6月から翌年の5月までの12回です。
年の途中で退職等された場合の個人住民税は、次の場合を除き普通徴収で納めていただくことになります。
(1)再就職先で引き続き特別徴収できる場合
(2)退職時に残りの個人住民税を一括して支払った場合
※会社等(特別徴収義務者)は、上記(1)・(2)や退職等の事由が発生した際、市役所へ届出が必要です。
・給与からの特別徴収各種様式ダウンロード
・個人市・県民税の特別徴収への移行促進に係る県下統一の取り組みについて
・給与からの特別徴収の手続きにおけるマイナンバーの記載について
<公的年金からの特別徴収>
年金支払者(日本年金機構等)が、あらかじめ年金から公的年金所得分の税額を天引きし、納税者に代わって市へ納める方法です。
(1)新規に公的年金から特別徴収される人
公的年金所得分の税額の半分を6月・8月に普通徴収で納めていただき、残りの半分は、10月・12月・翌年2月支給分の公的年金から特別徴収で納めていただきます。
| 算出方法 | 年税額の1/2 | 年税額の1/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 納付方法 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
| 普通徴収(2回に分けて納付) | 公的年金からの特別徴収 (3回に分けて天引き) |
||||
(2)継続して公的年金から特別徴収される人
前年度の公的年金所得分の税額の半分を、4月・6月・8月支給分の公的年金から特別徴収で納めていただき、今年度の公的年金所得分の税額から4月・6月・8月に納めていただいた分を差し引いた残りを、10月・12月・翌年2月支給分の公的年金から特別徴収で納めていただきます。
| 算出方法 | 前年度の年税額の1/2 | 年税額から仮徴収の金額を引いた額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納付方法 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 仮徴収(3回に分けて天引き) | 本徴収(3回に分けて天引き) | |||||
※給与から特別徴収される方で、「給与所得以外の所得がある場合」は、確定申告などの申告時に次のいずれかの納税方法を選択することができます。
(1)給与所得分の税額は、給与からの特別徴収で納めていただき、給与以外の所得分の税額を普通徴収で納める方法
(2)給与所得以外の税額も給与からの特別徴収で納める方法
ただし、公的年金所得分の税額がある方で、4月1日現在65歳以上の方は給与からの特別徴収に公的年金所得分の税額を含めることはできません。
その年の1月1日現在で市内に住所がある人は、3月15日までに市役所へ所得等の申告をしなければなりません。
申告がない場合、児童手当や保育所入所、公営住宅入居、事業資金の融資などの申請に必要な所得証明等の各種証明書の発行や、国民健康保険料、介護保険料の計算ができないことがあります。
ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。
(1)所得税の確定申告をした人
(2)前年中の所得が給与所得又は公的年金等による所得のみの人で、勤務先や公的年金等の支払者から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている人
(3)前年中に所得のなかった人で、同一世帯の人の扶養となっている人
※所得が公的年金等のみの方は、「公的年金等支払報告書」が市役所に提出されますので、一般的には申告書を提出する必要はありませんが、次に該当する人は、個人住民税の申告書又は所得税の確定申告書を提出する必要がありますのでご注意ください。
(1)前年中に支払った国民健康保険料などの社会保険料や生命保険料、損害保険料など、各種控除を受けようとするとき
(2)日本年金機構や共済組合などに申告した扶養親族等(現況届等)に変更があるとき
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