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トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 平成27年度からの主な税制改正

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平成27年度からの主な税制改正

最終更新日 2017年4月1日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充

 住宅ローン控除の対象となる居住年の適用期限(改正前:平成25年12月まで)を平成31年6月まで延長するとともに、この内、平成26年4月から平成31年6月までに居住した場合の控除限度額が拡充されました。

改正前 改正後
居住年 ~平成25年12月 平成26年1月~3月 平成26年4月
~平成31年6月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で個人住民税(所得割)から控除するものです。
※平成26年4月から平成31年6月までの控除限度額は、住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。それ以外の場合における控除限度額は、「平成26年1月~3月」と同様です。

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、個人住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は本則税率の20%(所得税15%、個人住民税5%)が適用されます。

このページの担当

市民税課
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263
メール:siminzei@city.nagaoka.lg.jp

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