最終更新日 2026年1月13日
住民税(市県民税)・森林環境税は1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に対してかかる税金です。
外国人従業員の方が年の途中で退職または帰国(出国)する場合でも、住民税(市県民税)・森林環境税の納税義務はなくならないため、納め忘れがないよう、事業主の方から次の手続きのご案内をお願いいたします。
本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税(市県民税)・森林環境税を一括して徴収することができます。
外国人従業員の方が年の途中で退職し、帰国(出国)することが分かっている場合は、残りの特別徴収税額を一括徴収していただくようお願いいたします。
※1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。
帰国(出国)する方で、日本から帰国(出国)するまでの間に住民税(市県民税)・森林環境税を納めることができない場合は、帰国(出国)する前に日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市民税課に「納税管理人申告書」(納税管理人の住所が長岡市内の場合)又は「納税管理人承認申請書」(納税管理人の住所が長岡市外の場合)のご提出をお願いいたします。
納税管理人は法人等の事業所を指定することも可能です。帰国(出国)予定者の親族等が国内に居ない場合には、事業所が納税管理人となっていただきますようご協力をお願いします。
1月1日に長岡市へ住所登録のある方は、新年度の住民税(市県民税)・森林環境税が課税され納付する義務があるため、納税管理人は納税義務者から帰国(出国)前に税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納付してください。
出国(帰国)予定者の新年度税額(概算)の試算をご希望される場合は、市民税課に「出国予定者の住民税 税額試算依頼書」をご提出ください。
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