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被災証明書

最終更新日 2022年4月1日

被災証明書とは

「被災証明書」は、自然災害による家屋以外(車両、電化製品、家財、門や塀など)の被害について、市へ被災の届出を行った事実について証明するものです。被害の程度や災害と被害の因果関係を証明するものではありません。
一方、「罹災証明書」は、自然災害による住家等の被害の程度を証明するものです。
また、火災の被害は消防署の「り災証明」になります。
※使用目的に合わせて、どの証明書が必要になるか、事前に提出先に御確認ください。

申請手続

申請できる人

  1. 被災した世帯の人
  2. 被災した動産等の所有者

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
    代理人の場合は、代理人の本人確認書類と本人の記名がある委任状(本人が自署できない場合は押印が必要)
    法人の場合は、代理人の本人確認書類と法人の代表者印のある委任状
    ※「税関係証明交付請求書」に委任者の記名・押印があれば、委任状に代える ことができます。
  2. 印鑑
  3. 委任状(申請できる人以外が窓口に来る場合及び法人が申請する場合)
    委任状は「税関係証明交付請求書」の記入(本人が自署できない場合は押印が必要)により代えることができます。
  4. 被災した事実が確認できる資料
    • 被害状況が分かる写真
      (全体が分かる遠景の写真と被害箇所が分かる近景の写真)
      ※車両はナンバープレートが分かるように撮影してください
    • 修繕の見積書など

交付手数料

無料

受付窓口

アオーレ長岡東棟1階 税金窓口
各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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