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トップ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑登録(など) > マイナンバー > マイナ免許証をお持ちの方への注意事項

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マイナ免許証をお持ちの方への注意事項

最終更新日 2025年10月24日

マイナ免許証が記録されたマイナンバーカードの有効期間満了等に伴いカードの申請を行う場合、新たなカードに自動的に免許情報等を記録するサービスが令和7年9月1日より開始しています。
ただし、上記サービスの利用を希望して申請しても、「免許情報等の記録が引き継がれない場合があります」ので、ご注意ください。免許情報等の記録が引き継がれていない場合、免許不携帯違反となる可能性があります。
カード完成後に送付される交付通知書(はがき)に「免許情報等の記録:無」と記載されている、または「免許情報等の記録」に関する記載が一切ない場合は新たなカードには自動的に免許情報等が記録されていません。

マイナンバーカードの交付申請を行う方(マイナ免許証等をお持ちの方)

新たに申請するマイナンバーカードへ免許情報等をあらかじめ引き継ぐための条件は以下のとおりです。

対象者

以下の条件を全て満たす方が対象です

  • 現在マイナ免許証又はマイナ経歴証明書をお持ちの方
  • 運転免許センター等において警察に署名用電子証明書を提出している方
  • 以下の「1. 」または「2. 」の理由によりマイナンバーカードの再発行を行う方
     1. 現在お使いのマイナンバーカードの有効期間が3か月以内に迫っている方
     2. 現在お使いのマイナンバーカードの追記欄が満欄となった方

申請方法

スマートフォン等を用いて、オンライン申請サイトから、引継ぎを希望して申請すること。
※郵送、証明写真機からの申請、窓口での申請は対象外です。

その他

以下の条件に一つでも該当する場合は、免許情報等が引き継がれない可能性があります。

  • 氏名または住所に署名用電子証明書の発行を行うことのできない一部の文字が用いられている
  • 入力された免許情報記録番号に誤りがある
  • 直近で氏名・住所等を変更した
  • 申請後に免許停止となった

マイナンバーカードを受け取る方(マイナ免許証等をお持ちの方)

新たなマイナンバーカードには自動的に免許情報等が記録されていない(継続してマイナ免許証として利用できない)可能性があります。新たなマイナンバーカードに免許情報等が記録されていない場合、免許不携帯違反となる可能性があります。
カード完成後に送付される交付通知書(はがき)に「免許情報等の記録:無」と記載されている、または「免許情報等の記録」に関する記載が一切ない場合は新たなカードには自動的に免許情報等が記録されていません。
詳しくは運転免許センター(TEL:025-256-1212 音声ガイダンス7番)にお問い合わせください。
新潟県警察「マイナンバーカードと運転免許証利用」(外部サイト)

このページの担当

市民課 マイナンバー窓口担当
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-7575  FAX:0258-39-9541

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