最終更新日 2026年6月19日
食物アレルギーや宗教上の配慮、その他のやむを得ない理由により、給食の代わりに家庭から弁当を持参する児童等の保護者に対し、食材費等の経済的負担軽減を図るため補助金を交付します。
市立小学校および市立総合支援学校小学部に在籍している児童で、下記のいずれかに該当する児童の保護者
(1)やむを得ない理由等により、給食の代替として家庭から弁当を持参している児童
(2)就学援助制度による準要保護世帯の児童のうち、長期欠食をしている児童
※食物アレルギー対応による主食持参は、補助対象外です。
※年度途中に弁当を持参することになった場合、持参を開始した次の月から補助対象となります。
補助金額 = 月額6,700円 × 欠食した月数
※各月給食初日を起点とし、1か月以上欠食している月のみ該当。月の途中で、給食を一回でも食べた場合は、その月は支給の対象外となります。
補助金を希望される方は、以下の書類を学校を通じ、教育委員会に提出してください。
(1)長岡市学校給食代替弁当助成金交付申請書兼請求書 (記入例)
(2)通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
(3)給食欠食に係る関係書類
・食物アレルギーの場合:学校生活管理指導表の写し
・宗教上の配慮の場合:申出書
・疾患、発達障害の場合:診断書等の病名等の記載のある書類の写し
・就学援助の場合:添付書類は不要
令和9年2月中旬頃(補助金の支給月は令和9年4月を予定)
※該当者には申請時期に合わせて、在籍する学校を通じ、申請書を配付します。年間の欠食実績をもとに、申請を行ってください。
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