最終更新日 2020年11月25日
保育園等の入園申込みや、無償化の認定、現況届の際に家庭の状況に応じて就労証明書の提出を求めています。
就労証明書には、保護者の勤務する事業者が作成したものであることを担保するために押印欄を設けていますが、令和2年12月1日から条件付きで事業主の押印がない就労証明書も受理することとします。
詳しくは、各園にお問合せください。
押印を不要とする場合は、真正な書類であることを確認するため、「就労を証明する確認書」と下記の①~⑤のいずれかを就労証明書と併せて提出してください。
(「就労を証明する確認書」は各園に設置しています。また、こちらからもダウンロードできます。)
①就労証明書のデータを事業主が保護者に送った際のメール画面等を印刷したもの
②就労証明書の発行主体が電子署名を保有している事業主の場合は、電子署名されたもの
③直近1か月の給与明細書の写し
④本人名義の健康保険証の写し(家族(被扶養者)は除く。国民健康保険は不可)
健康保険法等により、保険証の写しを添付する場合は、被保険者記号・番号が見えないように塗り潰してください。
⑤「事業主に無断で作成または改変等をしていないことを約束」していただくための、保護者の署名(「就労を証明する確認書」内に署名欄があります)
保護者が事業所名の記入されている就労証明書を事業主に無断で作成し、または無断で改変等を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、入園決定が取り消しになります。
(在園児の場合は退園となります。)
また、この場合、事業主の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立するおそれがありますので、ご注意ください。
なお、就労(就学)証明書の記載内容の確認のため、事業所(記入者等)に問い合わせる場合があります。
内閣府 就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について (PDF 343KB)
このページの担当