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一時保育

最終更新日 2024年10月3日

 次の理由により、保育園等に入園していない児童を家庭で保育できないとき、一時的にお子さんをお預かりします。

  • 保護者の労働、就学、職業訓練等により、断続的に家庭で保育が困難となるとき(週3日以内)
  • 保護者の傷病、災害・事故、出産、看護・介護、葬祭等で一時的に家庭での保育が困難となる時
  • 保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するために一時的に保育が必要なとき
  • 障害を有するお子さんが集団保育に慣れるために一時的に保育が必要なとき

●実施保育園等
 実施保育園等の住所、連絡先は一時保育のしおりをご覧ください。

 令和6年度 一時保育のしおり PDFファイル (PDF 312KB)

●申込み
 希望する保育園等に事前に確認のうえ、「一時保育申込書」を保育園等に提出してください。
 ※ 利用できる人数に制限がありますので、ご希望に添えない場合があります。

●保育時間、保育料について
 各保育園等により異なりますので、希望する保育園等にお問合せください。

●一時保育の無償化について
一時保育の無償化については、こちら(PDF 628KB)をご参照ください。
また、無償化の手続きに必要な書類等は以下をご使用ください。

請求書の記入例 PDFファイル (PDF 580KB)

委任状 WORDファイル (WORD 16KB)

委任状の記入例 PDFファイル (PDF 89KB)

このページの担当

保育課
〒940-0084 新潟県長岡市幸町2-1-1(さいわいプラザ)
TEL:0258-39-2219  FAX:0258-39-2259

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