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トップ > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 長岡市妊婦のための支援給付事業について

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長岡市妊婦のための支援給付事業について

最終更新日 2026年4月1日

妊娠期から出産・子育てまで安心して過ごせるよう、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」 と「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」 を一体的に実施しています。
妊婦の方に対して、相談支援と経済的支援を実施し、妊娠期から切れ目なく支援につなぐことを目的としています。
妊婦給付認定を受けた方には「妊婦支援給付金」を2回に分けて支給します。

妊婦等包括相談支援事業

保健師や助産師による面談を実施し、出産までの見通しや子育て支援について一緒に確認するとともに、妊娠・出産・子育てについての相談に応じます。面談の時期は以下の3回です。

  1. 妊娠届出時
     妊娠届出時に面談を行い、妊娠中の過ごし方や出産についての不安などのご相談をお受けします。
  2. 妊娠8か月頃(希望者のみ)
     妊娠7か月の頃に郵送されるアンケートにご回答いただき、希望する方へ個別にご相談をお受けします。
  3. 赤ちゃんが生まれた後
     産婦・新生児訪問やこんにちは赤ちゃん訪問で面談を行い、産後の体調や子育てで心配なことなどのご相談をお受けします。

※妊娠・出産・育児等に関するご相談は、こども家庭センター(0258-36-3790)へご連絡ください。

妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

医療機関で 胎児心拍が確認された妊婦の方 に対して、2回に分けて給付金を支給します。

給付額

  • 妊婦支援給付金1回目:妊婦給付認定後、1回の妊娠につき5万円
  • 妊婦支援給付金2回目:胎児の数の届出後、胎児1人につき5万円

支給対象者

申請又は届出時点で長岡市に住民票を有する方で、以下に該当する妊婦の方が対象です。

  • 妊婦支援給付金1回目:
     ① 令和7年4月1日以降に妊娠している(いた)方で、妊婦給付認定の申請をした方
     ② 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、かつ令和7年4月1日以降妊娠していた方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)
  • 妊婦支援給付金2回目:
     令和7年4月1日以降に長岡市から妊婦給付認定を受けている方

※妊婦給付認定とは:妊娠届出時、または、転入時等に「妊婦給付認定申請書」を提出し、認定します。医療機関により胎児心拍を確認された方で、令和7年4月1日以降に妊娠している(いた)方(妊産婦本人)が対象です。
※令和7年4月1日以降の妊娠期間に日本に住民票がある(あった)ことが必要です。
※令和7年4月1日以降に流産・死産を医療機関で確認された方や人工妊娠中絶をされた方も対象です。

給付の流れ

1. 妊娠届出時(1回目の給付)
妊娠届の提出時に妊婦支援給付金1回目の申請を行います。妊娠の届出は、令和8年4月から、母子モからのオンライン申請となり、妊婦支援給付金1回目の申請も同時に行うことが可能です。医療機関から妊娠証明書を受け取ったら、妊娠証明書の用紙に申請方法について記載がありますので、母子モアプリをダウンロードし、妊娠届出・妊婦支援給付金1回目の申請を行ってください。、申請後に5万円(妊婦支援給付金1回目)を現金で支給します。(支給までに1~2か月程度かかります。)
参考:ながおか子育てアプリ『母子モ』

※令和8年3月31日までに妊娠の届出をされた方は、面談時等にお渡ししている紙の申請書をご提出ください。

2. 新生児訪問や乳児家庭全戸訪問時等(2回目の給付)
新生児訪問や乳児家庭全戸訪問時等の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金の届出についてご案内します。(2回目の申請は紙で提出していただきます。)胎児の数の届出後に胎児の数×5万円(妊婦支援給付金2回目)を現金で支給します。(支給までに1~2か月程度かかります。)

※支給対象者について、所得制限はありません。
※本給付における「妊娠」とは「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをいいます。
※同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は対象外です。
※2回目の給付は、原則、新生児訪問時等の面談時にご案内しますが、出産予定日の8週間前(流産等をされた場合はその日以降)から希望する場合は、子ども政策課までご連絡ください。

支給方法

妊婦の方の名義の口座へ振り込みます。
※振込口座は、妊婦本人の口座に限ります。
(他の人の口座へは振込できません。)

申請方法・申請場所

①妊婦支援給付金1回目:母子モアプリから妊娠届出と同時にオンライン申請。
※令和8年3月31日までに妊娠の届出をされた方は、紙の申請書をご提出ください。
②妊婦支援給付金2回目:窓口へ持参または郵送でご提出ください。

  • 【窓口の場合】
    さいわいプラザ6階 子ども政策課
    受付時間:平日8:30~17:15
    【郵送の場合】
    〒940-0084長岡市幸町2丁目1番1号 長岡市子ども政策課

時効について

申請は下記を起算日として2年間となります。
※時効となった場合は給付を受けることができなくなりますので、十分ご注意ください。

  • 妊婦給付申請(1回目の給付):医療機関で胎児心拍が確認された日
  • 胎児の数の届出(2回目の給付):出産予定日の8週間前(流産等の場合は産科医療機関等において流産等したことを確認した日)

長岡市に転入する方について

  • 同一の妊娠において、すでに他の市町村で同事業による給付を受けた方は対象外です。複数の市町村から重複して給付を受けることはできません。
  • 他市町村で妊婦給付認定を受けている方が転入され、支給を受けていない妊婦支援給付金がある場合には、改めて長岡市の妊婦給付認定を受ける必要があります。
    • 転入前の市町村で1回目の給付(または出産応援ギフト)の支給を受けていない方…転入時に妊婦給付認定及び1回目給付のご案内をいたしますので、子ども政策課までご連絡ください。
    • 転入前の市町村で1回目の給付(または出産応援ギフト)の支給を受けている方…2回目給付のために妊婦給付認定が必要となります。ご案内をいたしますので、子ども政策課までご連絡ください。

令和7年4月1日以降に流産・死産等を経験された方の妊婦支援給付金について

令和7年4月1日以降、妊娠後(医療機関で胎児心拍を確認した後)に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も、1回目・2回目ともに給付の対象となる場合があります。長岡市に住民票がある方で、支給を希望される場合は、子ども政策課までご連絡ください。

  • 妊娠届出書を提出し、母子健康手帳を交付されている方で令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶した方
    • 妊婦支援給付金1回目:基本的に妊娠届出時に申請済みです。(令和8年3月31日までに妊娠の届出をされた方は、紙の申請書の提出が必要です。)転入等で未支給の場合は、子ども政策課へご連絡ください。
    • 妊婦支援給付金2回目:受給を希望される場合は、申請書を郵送しますので子ども政策課へご連絡ください。
  • 妊娠届出書を未提出の方(母子健康手帳を交付されていない方)で令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶した方
    • 妊婦支援給付金1、2回目の申請書を郵送しますので、子ども政策課へご連絡ください。
    • 産科医療機関で胎児心拍を確認している必要があります。(妊娠の事実及び心拍が確認されている胎児の数の確認のため。)申請の際に、受診した産科医療機関が発行する診断書等のご提出をお願いいたします。
      診断書参考様式:妊婦給付認定用診断書

参考(外部リンク)

このページの担当

子ども政策課
〒940-0084 新潟県長岡市幸町2-1-1(さいわいプラザ)
TEL:0258-39-2300  FAX:0258-39-2605

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