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トップ > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整について

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児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整について

最終更新日 2022年4月1日

◎障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう見直されました。

見直しの内容

1. 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました

障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から、児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合に、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している方は、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方

2. 支給制限に関する所得の算定が変わりました

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子供の祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など

見直しの時期

令和3年3月分(令和3年5月支払)から

手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方

公的年金等の受給が開始となった場合は、必ずお申し出ください。

児童扶養手当の認定を受けていない方

児童扶養手当を受給するために申請が必要です。
※申請の仕方や提出書類については、こちらをご覧ください。
 その他、必要に応じて別途書類が必要になる場合があります。

パンフレット

厚生労働省パンフレット PDFファイル (PDF 530KB)

お問い合わせ

長岡市役所生活支援課
電話:0258-39-2338(受付時間:平日 8:30~17:15)

リンク

このページの担当

生活支援課
TEL:0258-39-2338  FAX:0258-39-2256
メール:seikatu@city.nagaoka.lg.jp

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