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トップ > 健康・福祉 > 成年後見制度 > 法定後見制度利用支援事業(成年後見制度利用支援事業)について

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法定後見制度利用支援事業(成年後見制度利用支援事業)について

最終更新日 2024年4月1日

市長申立

法定後見制度の場合、本人や配偶者、4親等以内の親族等が申立を行います。該当する親族がいない、または音信不通等の場合は、長岡市長が申立を行うことができます。

対象者

次のすべてに該当する方

  1. 認知症や知的障害、精神障害が法定後見制度の適用を必要とする状態であると認められる方
  2. 介護保険サービスその他の福祉サービスを利用し、又は利用しようとする方
  3. 配偶者及び2親等内の親族がなく、かつ4親等内の親族による法定後見開始の審判等の請求が見込まれない方

申立費用・後見人等への報酬の助成

法定後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立費用及び成年後見人・保佐人・補助人(以下「後見人等」という。)への報酬に係る費用の助成を行います。

助成対象となる費用 申立費用 後見人等への報酬
助成対象者 申立人
※市長が申立を行う場合は、市があらかじめ費用を負担します。負担能力のある方については、後日、本人(成年被後見人・被保佐人・被補助人(以下「被後見人等」という。)に求償します。
・本人(被後見人等)
・家庭裁判所による報酬を与える旨の決定が本人(被後見人等)の死亡後に行われた場合は後見人等
助成対象要件 申立人が別表のア・イのいずれかの要件に該当する。 本人(被後見人等)が別表のア・イのいずれかの要件に該当し、家庭裁判所から報酬を与える旨の決定を受けている。
対象経費 ・申立手数料
・登記手数料
・郵便切手代
・診断書料
・鑑定費用
後見人等報酬(家庭裁判所が審判した額)の範囲内
※本人(被後見人等)の在宅・施設の区分で上限額があります。
在宅の上限額:月額28,000円
施設の上限額:月額18,000円
申請期限等 市長申立以外は審判確定日から起算して1年以内 1回の申請につき、24か月分の報酬額を上限とします。

助成対象となる要件

ア 生活保護を受給している方
イ 収入、資産等の状況が、助成金の交付を受けなければ法定後見制度の利用が困難な程度である方

※イの状態である方とは、以下の(1)から(4)のすべてに該当、又は(5)に該当する方です。
(1)市民税非課税世帯
(2)世帯の年間合計収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
(3)世帯の資産の合計額(現金、預貯金、有価証券等の合計額)が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
(4)本人(被後見人等)が、同居又は別居であるにかかわらず、負担能力を有する親族等に扶養されていない
(5)助成金の交付を受けなければ法定後見制度の利用が困難であると市長が認める方

手続き・お問い合わせ

詳細については下記までお問い合わせください。

市長申立担当課・成年後見制度の相談対応

対象(申立時年齢) 担当課
65歳以上の方 長寿はつらつ課
高齢者基幹包括支援センター
(電話:0258-89-7440)
40歳~64歳の方で要介護認定を受けている方
65歳未満(40歳~64歳の方で要介護認定を受けている方を除く) 福祉課
障害者基幹相談支援センター
(電話:0258-39-2362)

報酬助成担当課

対象(審判時年齢) 担当課
65歳以上の方 長寿はつらつ課
高齢者基幹包括支援センター
(電話:0258-89-7440)
40歳~64歳の方で要介護認定を受けている方
65歳未満(40歳~64歳の方で要介護認定を受けている方を除く) 福祉課
障害者基幹相談支援センター
(電話:0258-39-2362)

助成申請は上記担当課へ申請書及び必要書類をご提出ください。内容を審査の上、結果をお知らせします。


このページの担当

長寿はつらつ課 高齢者基幹包括支援センター
〒940-0084 新潟県長岡市幸町2-1-1(さいわいプラザ)
TEL:0258-89-7440  FAX:0258-39-2603

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