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成年後見制度について

最終更新日 2024年4月1日

成年後見制度とは

認知症 、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を利用できるようになっています。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

≪法定後見制度の概要≫

後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
(注1)
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必な行為 -
(注2)
民法13条1項所定の行為
(注3)(注4)(注5)
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)
(注1)(注3)(注5)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為
(注2)
同上
(注3)(注4)(注5)
同上
(注3)(注5)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
(注1)
同左
(注1)
制度を利用した場合の資格などの制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど
(注6)
医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど -

(注1)本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
(注2)成年後見人が契約等の法律行為(日常生活に関する行為を除きます。)をした場合には、仮に成年後見人の同意があったとしても、後で取り消すことができます。
(注3)民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
(注4)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲とすることができます。
(注5)日常生活に関する行為は除かれます。
(注6)公職選挙法の改正により、選挙権の制限はなくなりました。

任意後見制度

本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

長岡市成年後見センター

長岡市では、「長岡市成年後見センター」を令和4年10月3日に開設し、法定後見制度等制度の利用相談はもちろん、利用者のケア、市民後見人の育成、制度の普及啓発など、権利擁護に関する総合支援を行っています。

所在地 〒940-0071 長岡市表町2丁目2番地21
社会福祉センター「トモシア」2階
問い合わせ 電話:0258-86-4715  FAX:0258-33-6004
連絡先 長岡市成年後見センター
開館時間 午前8時30分~午後5時15分
休館日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
相談料金 無料
※ただし、成年後見の申立て等に関する実費については自己負担となります。
その他 事前に予約していただけるとスムーズです。
ホームページ 長岡市成年後見センター
※業務運営は長岡市社会福祉協議会に委託しています。

法定後見制度及び任意後見制度の利用手続き

法定後見制度(後見・保佐・補助)を利用するには

本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。手続の詳細については、申立てをされる家庭裁判所にお問い合わせください。
各地の裁判所

任意後見制度を利用するには

原則として、公証役場に出かけて任意後見契約を結ぶ必要がありますので、手続の詳細については、お近くの公証役場までお問い合わせください。
新潟地方法務局

このページの担当

福祉総務課 庶務担当
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2217  FAX:0258-39-2275

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