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トップ > 健康・福祉 > 認知症 > 難聴者補聴器購入費助成事業について

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難聴者補聴器購入費助成事業について

最終更新日 2024年2月7日

概要

聴力が低下している中高年齢者の補聴器の装用を促進し、コミュニケーション能力の向上を図ることで、その日常生活の質の向上を支援するとともに、認知症、うつ病等の発症リスクを低減させることを目的に、補聴器購入するための経費のうち、一部の費用を助成するもの。

事業チラシはこちら PDFファイル (PDF 4,626KB)

助成額

補聴器購入費の2分の1の額(2万5千円上限)
※ 補聴器本体の購入について行うものとし、修理、部品の交換、調整等の費用及び附属品の単体での購入は、助成の対象としない
※ 助成は予算の範囲内で行います。

対象者

申請時において市内に住所を有する50歳以上74歳以下の者で、次の(1)(2)全てに該当するもの。
(1)両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上の者
(2)その聴力の低下が、聴覚障害の身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。)の交付の対象とならない程度である者
※ 医師が補聴器の装用を特に必要と認めた場合は、(1)に該当しない者であっても、助成対象者とすることができる。(医師が認めた場合でも、年齢要件(50歳以上74歳以下)に該当しない方は対象となりません。)
※ 過去に本事業による助成を受けた方は、前回の交付日より5年間は申請できません。

手続きの流れ

購入前に申請していただきます。(購入後に申請することはできません。)

(1)申請書類の入手

申請書類を、市窓口もしくは市ホームページから入手します。

【申請書類の入手・提出はこちらの窓口】
① さいわいプラザ 長寿はつらつ課(幸町2-1-1)
② アオーレ長岡 福祉窓口(大手通1-4-10)
③ 各支所地域振興・市民生活課(市民生活課)
受付時間①③平日8:30~17:15 ②平日8:30~17:15、土日祝9:00~17:00

(2)「医師意見書」の準備

医療機関(耳鼻科等)を受診し、申請の対象となるか相談します。
対象となる場合は、「医師意見書」の作成を医師に依頼します。
身体障害者福祉法第15条第1項の規定により都道府県知事が定める医師による作成が必要です。
※ 指定の有無については、長寿はつらつ課(0258-39-2268)までお問合わせいただくか、病院・診療所にお問合わせください。
※ 受診や医師意見書の作成に係る経費は、自己負担です。

(3)「補聴器の見積書」の準備

補聴器の販売店に、購入する補聴器の見積書を作成してもらいます。
※(2)で作成した「医師意見書」を持参の上、実際に購入を予定する販売店で作成してもらってください。様式の指定はありません。

(4)書類の提出

以下の書類を揃え、窓口に持参してください。

  • 助成申請書
  • (2)で作成した「医師意見書」(作成(診断日)から3か月以内のもの)
  • (3)で作成した「補聴器の見積書」
  • ※ 郵送で長寿はつらつ課(940-0084 幸町2-1-1)にお送りいただいても構いません。

(5)審査後、市から、以下の書類を送付します

  • 長岡市難聴者補聴器購入費助成決定通知書
  • 長岡市難聴者補聴器購入費助成券(以下、助成券)
  • ※ 却下の場合は却下決定通知書を送付します。

(6)見積書を作成した事業者に、助成券を提出し、補聴器を購入する

助成額との差額分をお支払いください。
※ 速やか(概ね30日以内の日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日)に、購入してください。

関連事項

アンケート調査について

本助成を利用する65歳以上の方には、新潟県が実施する補聴器利用促進・調査事業(アンケート)へのご協力をお願いさせていただきます。
詳しくは、受付時に説明します。

医師の方へ

助成希望者が医師意見書の作成を希望された場合、ご作成をお願いします。
医師意見書のダウンロードはこちら

補聴器販売店の方

  • 見積額から助成額を差し引いた金額の支払いを受けてください。
  • 必ず「助成券」を受領してください。
  • 販売後、請求書に当該助成券を添付の上、当該助成券に記載された助成額を、市に請求してください。
  • 請求書のダウンロードはこちら(任意の様式をご使用いただいても構いません。)

その他

次のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、助成した額の全部又は一部を返還してもらうことがあります。

  1. 助成の要件を満たさないと認められたとき。
  2. 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の助成を受けたとき。
  3. 本事業の目的に反して補聴器を使用し、又はこれを譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
  4. その他、助成が不適当と認められたとき。

このページの担当

長寿はつらつ課
〒940-0084 新潟県長岡市幸町2-1-1(さいわいプラザ)
TEL:0258-39-2268  FAX:0258-39-2603

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