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トップ > 健康・福祉 > 福祉 > 戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金

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戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金

最終更新日 2023年4月1日

請求期間は、令和5年3月31日(金)をもって終了しました。

概要

 戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となられた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給します。

 ○戦没者等の戦没当時のご遺族

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

お問い合わせ・請求先

  • 長岡市福祉総務課庶務係 TEL:0258-39-2217
  • 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
    (平日午前8時30分から午後5時15分まで)

関連サイト

このページの担当

福祉総務課
TEL:0258-39-2217  FAX:0258-39-2275
メール:fukushi@city.nagaoka.lg.jp

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