最終更新日 2026年3月16日
概要
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となられた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給します。
○戦没者等の戦没当時のご遺族で
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日(火)から令和10年3月31日(金)まで
長岡市では、前回(第十一回)の特別弔慰金を受給された方のうち、ご健在の方にご案内の文書をお送りいたしました。請求手続きがまだお済みでない方は、ご請求ください。
基準日(令和7年4月1日)より前に、前回受給された方がお亡くなりになっている場合は、他のご遺族に請求権が移行する場合があります。請求手続きがまだお済みでない方で、請求権を確認したい場合は、下記担当までお問い合わせください。
なお、基準日(令和7年4月1日)以降に前回受給された方がお亡くなりになった場合は、相続人の方が請求することができます。
※転居された方、市外から転入された方は、案内の文書が届いていない場合があります。
※令和10年3月31日(金)までに請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。
お問い合わせ・請求先
関連サイト等
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