最終更新日 2021年4月1日
概要 | 精神疾患の外来通院にかかる医療費(薬剤費、検査、デイケアの費用も含む)の自己負担額が10%になる制度です。(※入院は対象外です。) さらに、負担が多くなりすぎないように、市民税額によって負担の上限が設けられています。 ・県知事に指定された医療機関で受けなければなりません。 ・精神障害者保健福祉手帳を所持していなくても受給できます。 |
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対象者 | 精神疾患の外来通院をしている者。 |
受給者証の申請について | 提出書類 ・自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 ・同意書 用意するもの ・診断書(手帳と同時に申請する場合:手帳用診断書) (自立支援医療費のみを申請する場合:精神通院医療費用診断書) ・「重度かつ継続」に関する意見書(課税世帯で該当する場合) ・保険証の写し(社保の場合:本人、被保険者のもの) (国保または後期の場合:国保または後期に加入している世帯全員のもの) ・本人の前年の年金受取額がわかる書類(市民税非課税世帯のみ) ・マイナンバー確認書類 ※所得申告をされていない場合は申告が必要になります。 ※長岡市に転入してきた方等、長岡市で課税状況の確認ができない場合は、市町村民税課税証明書(所得金額・控除金額・扶養人数等が記載されているもの)が必要になります。(マイナンバーで照会できる場合は省略可能です。) 詳細はこちら(PDF 277KB) ※いずれも市役所を経由し、県で交付の可否が決定されます。 有効期間 1年間(有効期限の3か月前より継続申請を受付します。) |
申請窓口 | 申請・届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所市民生活課(山古志支所・和島支所については、地域振興・市民生活課) 受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 平日 午前8時30分~午後5時15分 土・日・祝日 午前9時~午後5時 各支所市民生活課(山古志支所・和島支所については、地域振興・市民生活課) 平日 午前8時30分~午後5時15分まで |
問い合わせ先 | 福祉課医療費助成係(平日 午前8時30分~午後5時15分) TEL:0258-39-2319 FAX:0258-39-2256 Mail:fukushika@city.nagaoka.lg.jp |
その他 | 変更手続きが必要な場合 (1) 医療機関(病院、薬局)を変えるとき (2) 住所、氏名、健康保険等に変更があったとき 以上の場合は市役所福祉窓口、各支所市民生活課(山古志支所・和島支所については、地域振興・市民生活課)に届出てください。 |
リンク | 申請書等はこちらから |
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