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補装具費の支給

最終更新日 2024年7月26日

概要 義足や車いす、補聴器など身体機能を補い、日常生活を過ごしやすくするための用具の購入、修理及び借受に必要と認められる費用のうち、課税世帯は原則1割を利用者が負担し、9割を長岡市が助成します。

(補装具の例)
義手、義足、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、座位保持いす(18歳未満のみ)、起立保持具(18歳未満のみ)、歩行器、頭部保持具(18歳未満のみ)、排便補助具(18歳未満のみ)、歩行補助つえ(1本杖を除く)、重度障害者用意思伝達装置
時期及び対象者 申請・届出の時期
随時
対象者
・身体障害者手帳所持者及び難病患者
・障害の種類によって支給できる補装具の種類が異なります。
・車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器は、介護保険対象者の場合、介護保険サービスを利用してもらいます。
・対象の方が18歳以上かつ世帯の最多納税者の市民税所得割額が、46万円以上の方がいる場合は対象外となります。
必要なもの 提出書類
・補装具費(購入・修理)支給申請書
・業者からの見積書
・補装具費支給意見書

ただし、次の場合は意見書不要
・5万円未満の修理
・視覚障害者安全つえ
・歩行補助つえ
・レディメイド手押し型車いす

用意するもの
・身体障害者手帳
・支給意見書
・見積書
※手続きの際、個人番号(マイナンバー)の分かるものが必要になります。
詳細はこちら(PDF 326KB)
申請窓口 申請・届出先
 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)
受付時間
 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口
  平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時
  ※令和6年4月末までは日曜も開庁しています。
 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)
  平日 午前8時30分~午後5時15分
問い合わせ先 福祉課障害活動係(平日 午前8時30分~午後5時15分)
 TEL:0258-39-2343 FAX:0258-39-2256
 Mail:fukushika@city.nagaoka.lg.jp
関連事項 申請・届出方法
福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)の窓口で申請してください。
申請書類がすべて整っている場合には、郵送でも受付けます。

申請・届出をする人
対象者が18歳以上の場合は対象者本人が、18歳未満の場合は保護者が申請者となります。
書類の提出は代理人でもかまいませんが、申請の内容によっては、使用状況等についての聞き取り調査を行う場合がありますので、できるだけご家族の方が提出するようお願いします。

費用
課税世帯は購入・修理決定額の原則1割を負担いただきます。

申請・届出後の市の対応
申請書類の審査を行った後、申請者世帯の前年市民税額を調査させていただきます。
処方意見書の内容等については、長岡身体障害者更生相談所に、判定をしてもらいますので、決定までには2ヶ月程度必要となります。
電動車いすの申請の場合には、原則として長岡身体障害者更生相談所に来所してもらいます。
処方意見書不要の場合は、判定が必要ないので、2週間程度で決定されます。

受け取るもの
申請者には、「補装具費支給決定通知書」を送付します。
決定通知を受理したら、業者に決定通知書と支給券を提示して補装具を製作(発注)してもらってください。
その後、業者から補装具を受け取り、「補装具費支給券」に受領印を押してください。

参考
補装具の事務手順はこちらから(PDF 142KB)

その他
「補装具費支給意見書」は、身体障害者福祉法第15条の指定医師、または補装具関係の適合判定医師研修会を終了している医師に作成してもらってください。
リンク 申請書のダウンロードはこちら

このページの担当

福祉課 障害活動係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2343  FAX:0258-39-2256

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