最終更新日 2017年4月1日
概要 | 精神障害者が、通所作業訓練施設などに通所する際の交通費の一部が助成される制度です。 通所対象交通費の2分の1の額が助成されます。ただし、1年度の上限は1万5千円までです。 ※ただし、助成対象者となった日が10月1日以降の場合は、その年度に限り7,500円が上限 |
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時期及び対象者 | 対象者 長岡市に住民票があり、精神障害者保健福祉手帳を持っている人で、通所授産施設、就労移行支援、就労継続支援施設、地域活動支援センターまたは長岡市精神障害者デイサービス事業のいずれかに通所している人。 ただし、生活保護を受けている人、通所の距離が1キロメートル未満の人、または他の制度で交通費の割引や助成を受けている人は対象となりません(施設などから交通費に相当する金額を受けている方も含む)。 |
場所連絡先 | 質問・相談窓口 詳しい申請のしかたなどについては、現在通所している通所授産施設等か、長岡市福祉課障害活動係(電話:39-2343)にお問い合わせください。(平日 午前8時30分~午後5時15分まで) |
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