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日常生活用具費の給付

最終更新日 2024年4月4日

概要 重度の障害者及び難病患者が在宅で生活するのに必要な用具が給付されます。
品目ごとに基準が定められています。課税世帯は原則1割を利用者が負担し、9割を長岡市がお支払いすることになります。
なお、介護保険対象者は、品目によって、介護保険の福祉用具の購入・レンタルの制度を御利用いただくことになります。
時期及び対象者 申請・届出の時期
随時。ただし、既に購入済みの用具について、後から申請することはできません。
対象者
障害の種類や等級、単身世帯かどうか等により、給付される用具の品目が異なります。
なお、市民税所得割課税額によっては、制度の対象とならない場合があります。
※詳しくはおたずねください。
日常生活用具の品目
日常生活用具一覧(PDF 243KB)をご覧ください。
必要なもの 提出書類
日常生活用具給付申請書
用意するもの
・各種障害者手帳(難病患者等は不要)
・医師の診断書(難病患者等のみ)
・日常生活用具給付意見書(指定医から作成してもらう。意見書が不要な場合もありますので、詳しくはおたずねください。)
・見積書、カタログ
※手続きの際、個人番号(マイナンバー)の分かるものが必要になります。
詳細はこちら(PDF 277KB)
申請窓口 申請・届出先
 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)
受付時間
 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口
  平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時
  ※令和6年4月末までは日曜も開庁しています。
 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)
  平日 午前8時30分~午後5時15分
問い合わせ先 福祉課障害活動係(平日 午前8時30分~午後5時15分)
TEL:39-2343 FAX:39-2256
Mail:fukushika@city.nagaoka.lg.jp
関連事項 申請・届出方法
窓口で申請書を記入していただきます。
郵送による申請もできます。
申請・届出をする人
対象者。ただし、18歳未満の方と、知的障害の方の場合は、保護者。
費用
無料
申請・届出後の市の対応
対象者及び家族の市民税課税状況と、前年の収入額を調査します。
受け取るもの
日常生活用具給付決定通知書が送付された後、決定された用具が業者から納品されます。
<参考>
補装具、日常用具の事務手順はこちらから(PDF 95KB)
リンク 申請書のダウンロードはこちら

このページの担当

福祉課 障害活動係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2343  FAX:0258-39-2256

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