最終更新日 2024年10月1日
■安心連絡システムの利用
内容 | 24時間体制の緊急通報・見守りサービスを実施 詳細はこちら(PDF 688KB) |
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対象者 | 65歳以上のひとり暮らしの高齢者等 |
利用料 | 市町村民税非課税世帯:月額500円 市町村民税課税世帯:月額1,500円 生活保護受給世帯は無料 |
申請書様式 | 申請書・記入例はこちら |
問合せ先 | 長寿はつらつ課(電話:0258-39-2268)又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) |
■はり、きゅう、マッサージ施術費助成
内容 | 1回1,000円の助成券を交付(年間4枚) 詳細はこちら(PDF 109KB) 指定施術所一覧表(PDF 114KB) |
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対象者 | 75歳以上で希望する人 |
問合せ先 | 長寿はつらつ課(電話:0258-39-2268)又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) |
内容 | 吸引器の貸与 詳細はこちら(PDF 117KB) |
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対象者 | 65歳以上の寝たきり高齢者等 |
利用料 | 無料~全額負担(生計中心者の市民税の額により判断) |
申請書様式 | 申請書・指示書はこちら |
問合せ先 | 長寿はつらつ課(電話:0258-39-2268)又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) |
■住宅改造費補助 ※介護保険の「住宅改修費」と合わせて利用可能。
内容 | 介護保険の「住宅改修費」のほか、日常生活を容易にする住宅改造経費の一部を補助 |
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対象者 | 要支援、要介護の人がいる世帯で、世帯全員の前年の収入合計額が600万円未満 |
利用料 | 補助対象限度額 <所得税非課税世帯>30万円の3/4を上限に補助 <所得税課税世帯>30万円の1/2を上限に補助 |
問合せ先 | 介護保険課(電話:0258-39-2245)又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) |
■車いす貸与
内容 | 歩行困難な高齢者等に車いすを貸与 ※事前予約はできません。 ※数に限りがあるため、在庫がない時はお貸しできません。 詳細はこちら(PDF 196KB) |
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対象者 | 貸与期間は原則1か月。 事情によっては4か月まで延長も可能。 |
利用料 | 無料 |
問合せ先 | 長寿はつらつ課(電話:0258-39-2268)又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) |
■在宅介護者支援金の支給
内容 | 在宅の常時介護が必要な高齢者を介護する同居家族に支援金を支給 (月額:要支援2~要介護2…3,000円、要介護3~5…5,000円) 詳細はこちら(PDF 202KB) |
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対象者 | 次の条件すべてに該当する65歳以上の高齢者と同居し、常時在宅で介護している家族 ・市内に住所を有し、かつ、市内に居住している ・介護保険の要介護認定が要支援2以上 ・認知症、又は、常時おむつの使用が必要(詳細な基準は別に定める) ※ケアマネジャー又は地域包括支援センターの職員が判定 |
申請書様式 | 申請書・記入例はこちら |
問合せ先 | 長寿はつらつ課(電話:0258-39-2268)又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) |
■認知症高齢者家族やすらぎ支援員の派遣
内容 | 認知症高齢者を介護する家族が外出や休養が必要な時間帯に、対象者の見守りや話し相手として「やすらぎ支援員」を派遣 詳細はこちら |
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対象者 | おおむね60歳以上で、事業対象者(基本チェックリスト該当者)又は、要支援1~要介護2と認定され、認知機能の症状に判定がある方を介護するご家族 ※同居ではなく、介護のために頻繁に家に通う方も対象です。 ※介護者及び見守り対象者の両方の住民登録が長岡市内の方のみ利用可能です。 |
利用料 | 2時間以内の場合、200円 2時間を越える場合、1時間につき100円を加算 生活保護受給者は無料 |
問合せ先 | 長寿はつらつ課(電話:0258-39-2268)又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) |
■介護相談員の派遣
内容 | 介護保険施設等を訪問し、サービス利用者の相談業務を実施 |
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問合せ先 | 介護保険課(電話:0258-39-2245)又は地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) |
※ 高齢者に対する配食サービスは、民間事業者や社会福祉法人が行う配食サービス、又は社会福祉協議会が行う食事サービス(会食を含む)などがあります。
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