最終更新日 2025年9月3日
高齢者や障害者等単独での移動が困難な人に対して、NPO法人等が行ってきた自家用自動車(白ナンバー)による有償の移送サービスは、登録制となりました。
近年の多様化する輸送形態のニーズに応え、安全安心なサービス提供を制度化するため、平成16年3月に道路運送法第80条に係る取り扱い方針が示され、NPO法人等の自家用自動車による有償運送について、市町村が主宰する「運営協議会」で当該地域の現状に照らし関係者の合意を得ることができれば、許可申請を行うことができるとされていました。
平成18年10月1日施行の改正道路運送法ではこれらが法制化され、許可制から登録制に変更となりました。長岡市内では現在2つのNPO法人が活動しています。
利用を希望する方
実施している団体に直接お問い合わせください。(公共交通機関を利用することができない方が対象となり、事前の会員登録が必要です。)
実施を希望する方
長岡市で福祉有償運送を行う場合には、長岡市福祉有償運送運営協議会での協議を経た後、新潟県に登録の申請を行います。詳細については、下記までお問い合わせください。
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