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トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 認定を受けるには、どうしたらいいの?

トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 認定を受けるには、どうしたらいいの?

認定を受けるには、どうしたらいいの?

最終更新日 2024年2月26日

サービスを利用したい人は申請が必要です

被保険者

申請者 本人またはその家族
申請場所 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口
各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
地域包括支援センター居宅介護支援事業者、介護保険施設に依頼することもできます。
必要書類 介護保険[認定・更新認定・区分変更認定]申請書
調査連絡票(申請書裏面)
・介護保険証
・健康保険の保険証
 ※国民健康保険・後期高齢者医療保険の方は必要ありません。
マイナンバー(個人番号)確認書類等
参考 パンフレット「なるほど!介護保険」(6ページ)

行政(長岡市)

認定調査 主治医の意見書
調査員が自宅等を訪問し、心身等の状態を聞き取り調査します。 主治医に、疾病や障害の状況などの意見を求めます。主治医がいない場合は、医療機関に受診していただきます。

一次判定
認定調査と、主治医の意見書の結果をコンピュータで判定します。

二次判定
一次判定の結果・主治医の意見書・認定調査の特記事項をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者で構成する「介護認定審査会」において総合的に審査判定します。

認定結果通知
要介護認定の結果は、非該当(自立)、要支援1~2、要介護1~5のいずれかでお知らせします。
※結果通知書と介護保険証を一緒に送付します。
※結果は原則として申請日から30日以内に本人に通知します。

認定結果の通知が届いたら…

■要支援1・2、要介護1~5の場合
 サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要です。
 ※ケアプランとは、利用する介護サービスの種類、日程、費用額、事業者などを、利用者の心身の状態や本人・家族の意向を考慮して作成する計画書です。介護保険のサービスと、必要により介護保険以外のサービスを組み合わせて作成します。

■非該当(自立)の場合
 介護保険サービスの利用対象外となります。
 高齢者福祉サービスや介護予防事業をご利用ください。

※介護保険サービスの種類については、パンフレット「なるほど!介護保険」に掲載しています。認定結果が要支援1・2の方は8~13ページ、要介護1~5の方は8~10ページ、非該当(自立)の方は15~17ページをご覧ください。

申請時の注意

第2号被保険者(40~64歳)は、下記の疾病が原因で介護が必要になった場合に限り、介護保険の対象になります。主治医に相談、確認して申請してください。

疾病名
筋萎縮性側索硬化症 脊柱管狭窄症
脳血管疾患 後縦靭帯骨化症
パーキンソン病関連疾患 閉塞性動脈硬化症
骨折を伴う骨粗しょう症 初老期における認知症
慢性閉塞性肺疾患 多系統萎縮症
関節リウマチ 脊髄小脳変性症
早老症 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

このページの担当

介護保険課
TEL:0258-39-2245  FAX:0258-39-2278
メール:kaigo@city.nagaoka.lg.jp

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