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トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 訪問介護(生活援助中心型)の居宅サービス計画の届出について

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訪問介護(生活援助中心型)の居宅サービス計画の届出について

最終更新日 2018年11月8日

 平成30年度制度改定により、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスが基準回数以上となるケアプランについて、保険者への届出が必要となります。
 基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合は、次のとおり届出を行ってください。

届出対象

平成30年10月以降に作成又は変更し(軽微な変更を除く)、利用者への同意を得て交付した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたもの

厚生労働大臣が定める回数

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

※上記の回数には、「身体介護」及び「身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(例:身体1生活1)」の回数は含みません。

届出期限・提出先

届出期限 届出対象となる居宅サービス計画を作成又は変更した月の、翌月の末日まで
(例:10月中に作成又は変更したもの → 11月末日までに届出)
届出方法 郵送又は持参してください。
提出先 〒940-8501 長岡市大手通1丁目4-10
長岡市福祉保健部 介護保険課 介護事業推進係

※封筒表面に上記係名及び「生活援助中心型のケアプラン関係書類在中」と記載の上、書類を封入して提出してください。

提出書類

(1)「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出書」
(2)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
 ※ 居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名のあるもの
 ※ 居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づける根拠がわかるページのみの提出で可
(3)訪問介護計画書及びサービス実施報告書(評価)の写し
 ※ 訪問介護事業所から提供を受けたもの
(4)基本情報(フェイスシート)の写し
(5)モニタリング記録(基準回数以上を位置付けた月の記録)の写し
(6)課題整理表、生活行為向上アセスメントシート①及び生活行為向上アセスメントシート②

※(1)及び(6)は長岡市様式。「参考資料・様式」に掲載しています。(6)の記載にあたっては留意事項も御確認ください。

その他

  • 今回の制度の見直しは、利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供することを目的とするものであり、多職種協働による検証を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の再検討を促すものです。利用者がさまざまな事情を抱えている場合もあることから、生活援助中心型サービスが基準回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありません
  • 届出内容について、問い合わせることや追加の書類を求めることがあります。
  • 提出されたケアプランについて検証する際、担当介護支援専門員の同席を依頼する場合があります。

参考資料・様式

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出書 (EXCEL 18KB)
課題整理表 (EXCEL 46KB)
生活行為向上アセスメントシート① (EXCEL 29KB)
生活行為向上アセスメントシート② (EXCEL 30KB)
課題整理表、生活行為向上アセスメントシート①及び②の記載にあたっての留意事項(生活援助中心型プラン検証用) (PDF 118KB)
介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について (PDF 176KB)
長岡市版Q&A (PDF 102KB)

このページの担当

介護保険課
TEL:0258-39-2245  FAX:0258-39-2278
メール:kaigo@city.nagaoka.lg.jp

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