最終更新日 2020年10月21日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方で、下記のいずれかに該当する方は保険料が減免されます。
該当すると思われる方は、申請の手続き等についてご案内しますので、国保年金課 後期高齢者医療係(電話:0258-39-2317)までご連絡ください。
対象者 | 1. 新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(※)を負った世帯の方 ⇒ 保険料の全額が免除となります (※重篤な傷病…1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。) 2. 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、下記の①~③の全てに該当する方 ⇒ 保険料の一部が減額となります ① 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のうち、収入の種類ごとにみた令和2年の収入のいずれかが令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること ② 令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること ③ ①の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること |
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減免額の計算方法 |
◆世帯の主たる生計維持者の収入減少による保険料の減免額の計算方法◆
減免対象の保険料(A×B/C)に令和元年の所得の合計額に応じた減免割合(D)を掛けて計算します。 ◎減免対象の保険料(A×B/C) A 減免対象となる令和元年度または令和2年度の保険料 B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年の所得の合計額 C 世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者の令和元年の所得の合計額 ◎所得の合計額に応じた減免割合(D) ![]() |
減免の対象となる保険料 | 令和元年度(平成31年度)分・令和2年度分の保険料のうち、普通徴収(口座振替・納付書)または特別徴収(年金天引)の納期限が、令和2年2月1日から令和3年3月31日までのもの |
徴収猶予の対象となる保険料 | 上記の減免の対象となる保険料のうち、その納付することができないと認められる金額を限度として、広域連合長が必要と認める6か月以内の期間 |
申請期限 | 令和3年3月31日までに受理されたものが対象となります。 |
★減免の対象となる方は、下記の申請書を提出してください。
(後期高齢者医療制度ご加入者1人につき1枚ずつのご記入をお願いします。)
1. 新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
① 後期高齢者医療保険料減免申請書
様式(PDF 86KB)/記入例(PDF 187KB)
② 医師による死亡診断書、診断書等の写し
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、上記減免条件①~③の全てに該当する方
① 後期高齢者医療保険料減免申請書
様式(PDF 86KB)/記入例(PDF 187KB)
② 令和2年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書
様式(PDF 146KB)/記入例(PDF 536KB)
③ 上記②の添付書類
ア.事業、不動産、山林収入の減少の場合
(令和元年中の収入額・所得額がわかるもの)
・令和元年分所得税確定申告書、令和2年度住民税申告書の写し
・収支内訳書、青色申告決算書の写し 等
(令和2年中の収入実績額がわかるもの)
・月ごとにまとめた帳簿類や通帳の写し等
イ.給与収入の減少の場合
(令和元年分の収入額がわかるもの)
・令和元年分給与所得の源泉徴収票等
(令和2年中の収入実績額がわかるもの)
・令和2年1月~直近までの給与明細等(賞与を含む)
ウ.事業の廃止、失業の場合
(事業を廃止、失業したことがわかるもの)
・廃業届、離職票等
エ.保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合
・その補填されるべき金額を証明するもの
オ.その他必要と認められるもの
★徴収猶予も希望される方は、下記の申請書も合わせて提出してください。
① 後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書
様式(PDF 88KB)/記入例(PDF 193KB)
〒940-8501
長岡市大手通1丁目4番地10 アオーレ長岡内
長岡市福祉保健部国保年金課後期高齢者医療係
※ご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。
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