最終更新日 2022年4月1日
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。
下記の1から2の順に確認します。
1を満たした上で2に該当する場合のみ2割負担となります。
1. 住民税課税所得の金額
世帯内の後期高齢者医療の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の住民税課税所得(※1)が28万円以上であるかどうか
⇒28万円未満の場合は、1割負担となります。
※1 住民税課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
2. 年金収入(※2)とその他の合計所得金額(※3)
年金収入とその他の合計所得金額の合計額が次の金額を超えるかどうか
・世帯に後期高齢者が1人である場合(単身世帯):200万円以上
・世帯に後期高齢者が2人以上である場合(複数世帯):320万円以上
※2 年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
※3 その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
75歳以上の方などの後期高齢者医療の被保険者の課税所得や年金収入、その他の合計所得金額をもとに、世帯単位で判定します。
窓口負担割合が2割となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。
窓口負担割合の見直しに関する詳しい内容はこちら(PDF 909KB)でご確認ください。
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