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トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 第三者行為(交通事故など)により要介護認定を受けた方の対応について

トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 第三者行為(交通事故など)により要介護認定を受けた方の対応について

第三者行為(交通事故など)により要介護認定を受けた方の対応について

最終更新日 2024年2月27日

交通事故等の被害により介護が必要な状態となったため、要介護認定を受けて介護保険サービスを利用することとなった場合は、通常保険者(=長岡市)が負担する介護サービス費用の9割分~7割分について、その交通事故等の加害者から賠償してもらう場合があります。
被害に遭った後の手続きの流れは次のようになります。

〇被害後、要介護認定を受けサービスを利用した時は、次の書類を市へ提出してください。

第三者行為による傷病届 様式のダウンロードはこちらから
事故発生状況報告書
同意書
交通事故証明書 お近くの警察・交番にある振込書を郵便局へ持っていくと手続きができ、後日原本が送られてきます。
また、聖籠町にある自動車運転安全センターで入手することもできます。

○各種サービスは通常どおり、1割~3割の本人負担で利用します。
その後、本人の状態が固定してから求償事務を進めます。求償事務は長岡市が新潟県国民健康保険団体連合会へ委託し、加害者側と協議します。
※協議の中で示談が成立した場合、通常本人が負担する1割分~3割分も加害者が負担する場合があります。

被害に遭われた場合は、速やかに警察へ連絡し、関係書類を市へ提出願います。

このページの担当

介護保険課
TEL:0258-39-2245  FAX:0258-39-2278
メール:kaigo@city.nagaoka.lg.jp

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