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都市景観について

 良好な都市景観の形成を推進するためには、将来の長岡らしい都市景観のあり方を明らかにした上で、市民・事業者・行政が力を合わせ、長期的な視野に立って総合的かつ計画的に取り組む必要があります。
 条例は、こうした取り組みを行うための法的な根拠となるもので、長岡らしい都市景観づくりのための制度の柱となります。

長岡市都市景観条例及び施行規則

 長岡市は「長岡らしい都市景観の形成」をめざして、平成13年4月1日に、長岡市都市景観条例を制定し、平成14年4月1日に施行になりました。また、条例の施行に関し、必要な事項を定めた長岡市都市景観条例施行規則も平成14年4月1日に施行になりました。

 この条例の主な特徴は、次の2点です。

  1. 「建築物などの事前届出制度による良好な景観づくりへの誘導」
  2. 「市民等が自主的に取り組む都市景観形成活動などへの支援」

都市景観アドバイザー

(平成24年度の定例相談日はこちらからどうぞ)

  • 都市景観アドバイザー制度(建築意匠、色彩、緑化部門)の概要PDFファイル(PDF 153KB)
  • 都市景観アドバイザー派遣・相談事業実施要綱PDFファイル(PDF 61KB)

都市景観基本計画

 「自然と歴史を尊び、未来をひらくデザイン都市長岡〜調和と創造による新しいまちづくり〜」を基本テーマにして、良好な都市景観の形成を総合的かつ計画的に推進するための、その方針を明らかにしたものが都市景観基本計画です。
 このたび、市町村合併により加わった多様な景観特性を、新たな市の魅力として生かすため、都市景観基本計画を改訂しました。(適用日:平成18年10月1日)

景観影響行為指針

景観影響行為指針PDFファイル (PDF 3,420KB)

都市景観形成市民団体

 都市景観形成市民団体とは、都市景観協定の運用など、都市景観の形成に貢献する活動を自主的に行うために組織された市民団体で、市長が認定した団体をいいます。

<現在認定している団体(2団体)>

  • 古正寺地区まちづくり協議会(平成15年6月1日認定)
  • ドリームタウン前川東まちづくり協議会(平成22年7月20日認定)

都市景観協定

 都市景観協定とは、建築物・工作物などの規模、位置、色彩、形態の基準及び植栽その他良好な都市景観の形成を図るため必要な事項について、土地の所有者、住民、事業者などが自主的に締結する協定であり、良好な都市景観の形成に寄与するものと市長が認定した協定をいいます。

<現在認定している協定(2協定)>

※ 都市景観協定の区域内で、協定に合致した周辺のまちなみと調和するような建築物の屋根や外壁の工事、高木などの植栽を行う場合には、1件あたり最高15万円の補助金を交付します。詳しくは、こちらを参照してください。また、申請書等様式のダウンロードは、こちらからお願いします。

助成・支援制度

 都市景観形成市民団体に対して、専門家の派遣を含めた技術的な援助、活動や運営に要する経費の一部助成を行います。
 また、その他にも都市景観の形成に著しく貢献すると認められる行為に対して、経費の一部助成を行うほか、必要により技術的援助を行います。

  • 都市景観形成市民団体への助成概要WORDファイル(WORD 25KB)
  • 都市景観形成市民団体補助金交付要綱PDFファイル(PDF 88KB)
  • 都市景観形成に著しく貢献する行為への助成概要WORDファイル(WORD 30KB)
  • 都市景観形成補助金交付要綱PDFファイル(PDF 101KB)

長岡市都市景観審議会

 都市景観条例に基づいて都市景観審議会が発足しました。良好な都市景観の形成に関する市長からの諮問事項や、条例に規定されている事項について審議します。

ご案内

  • 「都市景観基本計画」、「景観影響行為指針」、「都市景観条例関係例規集」は冊子になってまとまっています。
    ご入用の方は都市計画課までご連絡ください。
  • 景観づくりの手引書を作成しました。(平成18年3月)
     景観づくりの手引書(PDF 4,027KB)
    冊子を希望の方は都市計画課までご連絡ください。

最終更新日 平成24年4月24日

このページの担当
都市計画課
TEL:0258-39-2225  FAX:0258-39-2270
メール:toshikei@city.nagaoka.lg.jp