○長岡市地域・子ども元気塾助成金交付要綱
平成18年3月31日
告示第113号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の小学校及び中学校の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に熱中・感動体験を伴う活動を提供する団体を育成し、又は支援するため、その団体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において地域・子ども元気塾助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(熱中・感動体験を伴う活動)
第2条 助成金の交付の対象となる熱中・感動体験を伴う活動は、次の各号のいずれかの目的を有する活動でなければならない。
(1) 児童生徒の個性及び能力を伸ばすための活動
(2) 児童生徒の感性及び情操を豊かにするための活動
(3) 児童生徒の地域及び自然を愛する心をはぐくむための活動
(4) 児童生徒の社会の一員としての意識を高めるための活動
(対象団体)
第3条 助成金の交付の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、地域において、又は全市的に児童生徒を対象とする熱中・感動体験を伴う活動を事業として行う団体で、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、自然、科学、社会、文化及び芸術分野にあっては町内会、子ども会、コミュニティ推進協議会、青少年健全育成団体その他これらに類する団体及び政治、宗教又は営利を目的とした団体、スポーツ・レクリエーション分野にあっては政治、宗教又は営利を目的とした団体を除く。
(1) 継続的な活動を行い、又は継続的な活動を開始しようとする団体であること。
(2) 3人以上で構成される団体であること。
(3) 専ら市内で活動している団体であること。
(対象事業)
第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、助成金の交付申請の日の属する年度の4月1日以後、児童生徒を対象に熱中・感動体験を伴う活動を行う事業であり、かつ、その事業の内容が、児童生徒に自信や夢を持たせることに資すると市長が認める事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、その全部又は一部について国又は地方公共団体から補助金その他の財政支援を受ける事業は、助成対象事業としない。
(対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(助成額)
第6条 助成金の額は、助成対象経費の額に100分の80を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。
(助成回数)
第7条 1の対象団体に対する助成金の交付の回数は、3回を上限とする。
(交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする団体は、規則第3条第1項に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 団体の会則又は規約
(2) 助成対象事業に係る収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(意見の聴取)
第9条 市長は、前条第2項の規定により助成金の交付の決定をするときは、あらかじめ公開による審査を行うことができる。
(実績報告)
第10条 助成金の交付の決定を受けた団体は、助成対象事業が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 対象事業の活動の実績を示す書類、写真等
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(情報の開示)
第11条 市長は、この要綱により助成金を交付した団体の名称、対象事業の内容、助成金の額等を公表するものとする。
2 助成金の交付を受けた団体は、助成金の交付を受けた事業に関する事項について、一般に対して広く情報の開示に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第196号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度において地域・子ども元気塾助成金の交付を受けた団体に係る第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日告示第131号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)
助成対象経費
区分
経費の種類
報償費関係
講師等謝金、調査・研究の報酬等
旅費関係
交通費、通行料等
需用費関係
図書費、文具購入費、印刷製本費等
役務費
郵便料、通信料、保険料等
委託料関係
警備委託料等
使用料関係
会場使用料等、レンタル機器、レンタル物品、レンタカー等の使用料等
原材料費関係
原材料費等
備品購入費関係
備品購入費等
その他の経費
市長が必要と認める経費
備考 上記の経費のうち、社会通念上助成することが適当と認められない経費については、助成対象経費としない。