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整理番号 |
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児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付 |
関係書類返戻・保留カード |
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請求者 |
氏名 |
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住所 |
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返戻・保留理由 |
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返戻・保留通知年月日 |
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再提出年月日 |
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調査等完了年月日 |
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備考 |
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児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付調査証交付簿
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調査証番号 |
交付年月日 |
受領者職名、氏名 |
受領印 |
交付取扱者印 |
返納年月日 |
返納受領者印 |
備考 |
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第 号
年 月 日
様
長岡市長 印
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児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付 |
関係書類 |
返戻 保留 |
通知書 |
年 月 日付けで請求(届出)のありました について
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は、次の理由で |
返戻 保留 |
することとしましたので通知します。 |
なお、請求書(届出書)を再提出の際には、この通知書を添えて提出してください。
記
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返戻した理由 |
保留した理由 |
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1 記載事項の不備 2 添付書類の不備 |
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第 号
年 月 日
様
長岡市長 印
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児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付 |
認定 認定請求却下 |
通知書 |
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年 月 日付けで請求のありました については、次の |
と 理由 |
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おり認定 で請求を却下 |
しましたので、通知します。 |
|
この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。なお、決定を知った日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、前記の審査請求に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、長岡市を被告として(訴訟において長岡市を代表する者は、長岡市長となります。)、訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に係る裁決を経ないで決定の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき。
記
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認定に関する事項 |
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1 算定の基礎となる児童数 |
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(3歳未満) 児童手当 特例給付 人 人 |
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(3歳以上) 法附則第7条給付 法附則第8条給付 人 人 |
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2 手当月額 |
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(3歳未満) 児童手当 特例給付 円 円 |
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(3歳以上) 法附則第7条給付 法附則第8条給付 円 円 |
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合計 円 |
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3 支給開始年月 4 支給要件児童とならなかった児童の氏名及びその理由 ( ) |
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認定請求却下に関する事項 |
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認定請求却下理由 ( ) |
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(備考)
※ 特例給付及び法附則第8号給付の受給者が被用者でなくなったときには、速やかに受給事由消滅届を提出してください。提出が遅れますと、被用者でなくなった月の翌月以降分について返還していただくことになります。
第 号
年 月 日
様
長岡市長 印
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児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付 |
改定 改定請求却下 |
通知書 |
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額の改定については |
請求 届出 職権 |
により、次のとおり |
改定 却下 |
しましたので、通 |
知します。
この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。なお、決定を知った日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、前記の審査請求に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、長岡市を被告として(訴訟において長岡市を代表する者は、長岡市長となります。)、訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に係る裁決を経ないで決定の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき。
記
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額改定に関する事項 |
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1 改定後の算定の基礎となる児童数 |
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(3歳未満) 児童手当 特例給付 人 人 |
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(3歳以上) 法附則第7条給付 法附則第8条給付 人 人 |
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2 改定後の手当月額 |
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(3歳未満) 児童手当 特例給付 円 円 |
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(3歳以上) 法附則第7条給付 法附則第8条給付 円 円 |
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合計 円 |
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3 改定年月 4 改定(増・減額)理由( ) |
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額改定請求却下に関する事項 |
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額改定請求却下理由 ( ) |
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(備考)
※ 特例給付及び法附則第8号給付の受給者が被用者でなくなったときには、速やかに受給事由消滅届を提出してください。提出が遅れますと、被用者でなくなった月の翌月以降分について返還していただくことになります。
第 号
年 月 日
様
長岡市長 氏名 印
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児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付 |
支給事由消滅通知書 |
次のとおり、 の支給事由が消滅しましたので通知します。
この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。なお、決定を知った日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、前記の審査請求に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、長岡市を被告として(訴訟において長岡市を代表する者は、長岡市長となります。)、訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に係る裁決を経ないで決定の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき。
記
1 消滅した日 年 月 日
2 消滅の理由
第 号
年 月 日
様
長岡市長 氏名 印
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未支払 |
児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付 |
支給決定 請求却下 |
通知書 |
年 月 日付けで請求のありました未支払 の支給については、
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次のとおり |
支給することに決定 請求を却下 |
しましたから通知します。 |
この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。なお、決定を知った日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、前記の審査請求に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、長岡市を被告として(訴訟において長岡市を代表する者は、長岡市長となります。)、訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に係る裁決を経ないで決定の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき。
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支払の内容 |
支払期間 |
年 月分から 年 月分まで |
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支給額 |
円 |
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支払年月日 |
年 月 日 |
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支払方法 |
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却下の理由 |
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第 号
年 月 日
様
長岡市長 氏名 印
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児童手当 特例給付 小学校修了前特例給付 |
支払差止通知書 |
次のとおり の支払いを一時差し止めましたから通知します。
この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。なお、決定を知った日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、前記の審査請求に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、長岡市を被告として(訴訟において長岡市を代表する者は、長岡市長となります。)、訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に係る裁決を経ないで決定の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき。
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支払差止の内容 |
支払差止事由 |
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支払差止額 |
(3歳未満) 児童手当 特例給付 円 円 |
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(3歳以上) 法附則第7条給付 法附則第8条給付 円 円 |
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合計 円 |
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支払差止期間 |
(3歳未満) 児童手当 特例給付 円 円 |
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(3歳以上) 法附則第7条給付 法附則第8条給付 円 円 |