○長岡市児童手当法施行細則
昭和47年2月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)の施行に伴い、必要な事項を定めるものとする。
(請求書及び届書)
第2条 市長は、請求書又は届書の提出を受けたときは、当該請求書又は届書に受付確認年月日を記入するものとする。
(備付帳簿等)
第3条 市長は、児童手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)を電子計算機に記録する方法で作成して、常にその記載事項について整理しなければならない。
2 市長は、次に掲げる帳簿等を作成して常にその記載事項について整理しなければならない。ただし、記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合については、作成を省略することができる。
(1) /児童手当/特例給付/小学校修了前特例給付/関係書類返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。) 別記第2号様式
(2) 児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付調査証交付簿 別記第3号様式
(認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第1条第1項の規定による請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書の記載及びその添付書類が不備でないか点検すること。この場合において、省令第11条の規定によって所定の添付書類が省略されているときは、認定請求書に省略された書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次の処理を行うこと。
ア 返戻・保留カードに所要の事項を記入すること。
イ 認定請求書を返戻するものについては、返戻理由を記入した/児童手当/特例給付/小学校修了前特例給付/関係書類返戻通知書(別記第4号様式)に認定請求書を添えて請求者に通知すること。
ウ 認定請求書を保留するものについては、保留理由を記入した/児童手当/特例給付/小学校修了前特例給付/関係書類保留通知書(別記第4号様式)により請求者に通知すること。
(3) 前号によって返戻した認定請求書が補正されて再提出されたとき、又は保留の事由がなくなったときは、次の処理を行うこと。
ア 返戻・保留カードの再提出年月日欄に、再提出年月日を記入すること。
イ 認定請求書を返戻したものについては、補正事項を点検すること。
ウ 認定請求書を保留したものについては、新たに提出された添付書類等を点検すること。
2 認定請求書の記載事項について次により審査するとともに、被用者と被用者等でない者とを区分するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を現有公簿等及び添付書類によって確認すること。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があることを確認したときは、支給額を決定するとともに、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳に所要の事項を記載すること。
(2) /児童手当/特例給付/小学校修了前特例給付/認定通知書(別記第5号様式)により受給者に通知すること。
(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に手当の支給開始年月を記載すること。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次の手続をとるものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) /児童手当/特例給付/小学校修了前特例給付/認定請求却下通知書(別記第5号様式)により請求者に通知すること。
(改定請求書の処理)
第5条 市長は、省令第1条第3項及び省令第2条の規定による請求書(以下「改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 改定請求書の記載及び添付書類が不備でないかを点検すること。この場合において、省令第11条の規定により所定の添付書類が省略されているときは、改定請求書に省略された書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 改定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
2 改定請求書の記載内容について、前条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定により審査した結果、手当額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定し、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となった者の氏名及び改定後の手当額等を記載すること。
(2) /児童手当/特例給付/小学校修了前特例給付/額改定通知書(別記第6号様式。以下「改定通知書」という。)により受給者に通知すること。
(3) 改定請求書に改定年月日を記入すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記載すること。
(2) /児童手当/特例給付/小学校修了前特例給付/額改定請求却下通知書(別記第6号様式)により受給者に通知すること。
(3) 改定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。
(改定届の処理)
第6条 市長は、省令第3条の規定による届書(以下「改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により点検審査を行うものとする。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があるものと認められたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに、改定後の手当額等を記載すること。
(2) 改定通知書により、受給者に通知すること。
(3) 改定届に改定年月日を記入すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、受給者台帳の備考欄に改定届を返付した旨を記載し、当該届書を受給者に返付するものとする。
(職権に基づく手当額の改定手続)
第7条 改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定するとともに、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに、改定後の手当額等を記載すること。
(2) 改定通知書により受給者に通知するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記載すること。
(現況届の処理)
第8条 市長は、省令第4条の規定による届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載及びその添付書類が不備でないか点検すること。この場合において、省令第11条の規定によって所定の添付書類が省略されているときは、現況届の備考欄に省略された添付書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 現況届の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第4条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
(3) 現況届の記載事項について受給者台帳と照合すること。
2 前項第3号の規定によって照合したものについては、第4条第2項の規定の例により処理するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記載するものとする。
4 第2項の規定により審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記載し、これを除いて別に保管すること。
(2) /児童手当/特例給付/小学校修了前特例給付/支給事由消滅通知書(別記第7号様式。以下「支給事由消滅通知書」という。)により、受給者に通知すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。
(氏名変更届の処理)
第9条 市長は、省令第5条の規定による届書(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 氏名変更届の記載に不備がないか点検すること。
(2) 受給者台帳の氏名欄を改めること。
(住所変更届の処理)
第10条 市長は、省令第6条の規定による届書(以下「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 住所変更届の記載及び添付書類に不備がないか点検すること。
(2) 住所変更届及びその添付書類に不備がないときは、受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を住民基本台帳又は添付書類によって確認すること。
(3) 受給者台帳の住所欄に変更後の住所及び変更年月日を記載すること。
(受給事由消滅届の処理)
第11条 市長は、省令第7条の規定による届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給事由消滅届の記載が不備でないか点検すること。
(2) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記載し、これを除いて別に保管すること。
(3) 支給事由消滅通知書により、受給者に通知すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。
(職権に基づく消滅の手続)
第12条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、現有公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第2号から第4号までに規定する手続をとるものとする。
(住民基本台帳法による届出の処理)
第13条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条の規定による届出があった場合(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされた場合(以下「附記がなされた場合」という。)に限る。)は、第10条の規定の例により、同法第24条の規定による届出があった場合(附記がなされた場合に限る。)は、第11条の規定の例により処理するものとする。
(手当の支払日)
第14条 児童手当、特例給付及び小学校修了前特例給付(以下「手当」という。)の支払日は、法第8条第4項に規定する当該支払期月における15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日とする。
(支払の手続)
第15条 手当の支払を行った場合は、受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記載するものとする。
(未支払請求書の処理)
第16条 市長は、省令第9条の規定による請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について受給者台帳により審査すること。
(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、その額を支払うとともに、次によること。
ア 未支払/児童手当/特例給付/小学校修了前特例給付/支給決定通知書(別記第8号様式)により、請求者に通知すること。
イ 受給者台帳の児童手当支払記録欄に支払金額及び支払年月日をその備考欄に請求者の氏名及び住所を記載すること。
(3) 未支払の手当を支給しないものと決定したときは、次によること。
ア 未支払/児童手当/特例給付/小学校修了前特例給付/請求却下通知書(別記第8号様式)により請求者に通知すること。
イ 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記載すること。
(支払の一時差止めの手続)
第17条 市長は、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、/児童手当/特例給付/小学校修了前特例給付/支払差止通知書(別記第9号様式)により受給者に通知するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記載するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、第2条第1号の規定は、昭和46年10月1日から適用する。
(編入に伴う経過措置)
2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町(以下「編入町村」という。)の編入の日前に、編入町村に対してなされた請求、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づきなされた手続とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「編入市町村」という。)の編入の日前に、編入市町村に対してなされた請求、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づきなされた手続とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
4 川口町の編入の日前に、同町に対してなされた請求、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
附 則(昭和54年6月22日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市児童手当法施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和56年1月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、この規則による改正後の長岡市児童手当法施行規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和57年3月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年5月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、この規則による改正後の長岡市児童手当法施行規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成4年8月10日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市児童手当法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成12年6月28日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市児童手当法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成15年3月28日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月28日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市児童手当法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前においてなされた手続等については、改正後の規則の規定に基づいてなされたとみなす。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式とみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第81号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第163号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年9月19日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前においてなされた手続等については、改正後の長岡市児童手当法施行細則の規定に基づいてなされたとみなす。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式とみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成22年3月30日規則第42号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。

別記第1号様式 削除

第2号様式(第3条関係)

 

 

 

 

 

整理番号

 

 

児童手当

特例給付

小学校修了前特例給付

関係書類返戻・保留カード

 

請求者

氏名

 

 

住所

 

返戻・保留理由

 

返戻・保留通知年月日

・      ・

再提出年月日

・      ・

調査等完了年月日

・      ・

備考

 

 

第3号様式(第3条関係)

児童手当・特例給付・小学校修了前特例給付調査証交付簿

調査証番号

交付年月日

受領者職名、氏名

受領印

交付取扱者印

返納年月日

返納受領者印

備考

 

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第4号様式(第4条関係)

第     号

年  月  日

          様

長岡市長        印

児童手当

特例給付

小学校修了前特例給付

関係書類

返戻

保留

通知書

     年  月  日付けで請求(届出)のありました          について

は、次の理由で

返戻

保留

することとしましたので通知します。

  なお、請求書(届出書)を再提出の際には、この通知書を添えて提出してください。

返戻した理由

保留した理由

1 記載事項の不備

2 添付書類の不備

 

第5号様式(第4条関係)

第     号

年  月  日

          様

長岡市長        印

児童手当

特例給付

小学校修了前特例給付

認定

認定請求却下

通知書

       年  月  日付けで請求のありました     については、次の

理由

おり認定

で請求を却下

しましたので、通知します。

  この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。なお、決定を知った日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

  また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、前記の審査請求に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、長岡市を被告として(訴訟において長岡市を代表する者は、長岡市長となります。)、訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に係る裁決を経ないで決定の取消しの訴えを提起することができます。

  (1) 請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。

  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

  (3) その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき。

認定に関する事項

1 算定の基礎となる児童数

 

            (3歳未満)

児童手当          特例給付

             人              人

 

            (3歳以上)

法附則第7条給付       法附則第8条給付

             人              人

2 手当月額

 

            (3歳未満)

児童手当          特例給付

             円              円

 

            (3歳以上)

法附則第7条給付       法附則第8条給付

             円              円

合計                    円

3 支給開始年月

4 支給要件児童とならなかった児童の氏名及びその理由

 (                                    )

認定請求却下に関する事項

認定請求却下理由

 (                                    )

(備考)

※ 特例給付及び法附則第8号給付の受給者が被用者でなくなったときには、速やかに受給事由消滅届を提出してください。提出が遅れますと、被用者でなくなった月の翌月以降分について返還していただくことになります。

第6号様式(第5条関係)

第     号

年  月  日

          様

長岡市長        印

児童手当

特例給付

小学校修了前特例給付

改定

改定請求却下

通知書

       額の改定については

請求 届出

職権

により、次のとおり

改定

却下

しましたので、通

知します。

  この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。なお、決定を知った日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

  また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、前記の審査請求に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、長岡市を被告として(訴訟において長岡市を代表する者は、長岡市長となります。)、訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に係る裁決を経ないで決定の取消しの訴えを提起することができます。

  (1) 請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。

  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

  (3) その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき。

額改定に関する事項

1 改定後の算定の基礎となる児童数

 

            (3歳未満)

児童手当          特例給付

             人              人

 

            (3歳以上)

法附則第7条給付       法附則第8条給付

             人              人

2 改定後の手当月額

 

            (3歳未満)

児童手当          特例給付

             円              円

 

            (3歳以上)

法附則第7条給付       法附則第8条給付

             円              円

合計                    円

3 改定年月

4 改定(増・減額)理由(                            )

額改定請求却下に関する事項

額改定請求却下理由

 (                                    )

(備考)

※ 特例給付及び法附則第8号給付の受給者が被用者でなくなったときには、速やかに受給事由消滅届を提出してください。提出が遅れますと、被用者でなくなった月の翌月以降分について返還していただくことになります。

第7号様式(第8条関係)

第     号

年  月  日

          様

長岡市長 氏名 印

児童手当

特例給付

小学校修了前特例給付

支給事由消滅通知書

  次のとおり、     の支給事由が消滅しましたので通知します。

  この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。なお、決定を知った日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

  また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、前記の審査請求に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、長岡市を被告として(訴訟において長岡市を代表する者は、長岡市長となります。)、訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に係る裁決を経ないで決定の取消しの訴えを提起することができます。

  (1) 請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。

  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

  (3) その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき。

 1 消滅した日     年   月   日

 2 消滅の理由

第8号様式(第16条関係)

第     号

年  月  日

          様

長岡市長 氏名 印

未支払

児童手当

特例給付

小学校修了前特例給付

支給決定

請求却下

通知書

     年  月  日付けで請求のありました未支払     の支給については、

次のとおり

支給することに決定

請求を却下

しましたから通知します。

  この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。なお、決定を知った日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

  また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、前記の審査請求に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、長岡市を被告として(訴訟において長岡市を代表する者は、長岡市長となります。)、訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に係る裁決を経ないで決定の取消しの訴えを提起することができます。

  (1) 請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。

  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

  (3) その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき。

支払の内容

支払期間

      年    月分から

      年    月分まで

支給額

              円

支払年月日

      年   月   日

支払方法

 

却下の理由

 

第9号様式(第17条関係)

第     号

年  月  日

          様

長岡市長 氏名 印

児童手当

特例給付

小学校修了前特例給付

支払差止通知書

  次のとおり     の支払いを一時差し止めましたから通知します。

  この決定に不服のあるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。なお、決定を知った日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

  また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、前記の審査請求に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、長岡市を被告として(訴訟において長岡市を代表する者は、長岡市長となります。)、訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に係る裁決を経ないで決定の取消しの訴えを提起することができます。

  (1) 請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき。

  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

  (3) その他裁決を経ないことに正当な理由があるとき。

支払差止の内容

支払差止事由

 

支払差止額

           (3歳未満)

児童手当         特例給付

            円              円

           (3歳以上)

法附則第7条給付      法附則第8条給付

            円              円

合計                        円

支払差止期間

           (3歳未満)

児童手当         特例給付

            円              円

           (3歳以上)

法附則第7条給付      法附則第8条給付

            円              円