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トップ > 市政 > 行政委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿抄本の閲覧について

トップ > 市政 > 行政委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿抄本の閲覧について

選挙人名簿抄本の閲覧について

最終更新日 2024年2月1日

公職選挙法の規定により、一定の条件のもとで選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。

閲覧できる場合

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
  2. 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧できる時間

閲覧ができる時間は原則、平日の午前8時30分~午後5時15分までです。
休日(土日祝日等)及び選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
ただし、「1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合」の申出で、異議の申出期間内に行う場合は、閲覧ができます。

閲覧の申出 平日 休日
通常時の閲覧
(特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合で異議の申出期間内に行われるものを除く)
午前8時30分から
午後5時15分まで
異議の申出期間中の登録の確認の閲覧
(特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合で異議の申出期間内に行われるものに限る)
午前8時30分から
午後5時まで

※異議の申出期間について

  1. 定時登録についての異議の申出期間
    選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の登録が行われる日翌日から5日間
    (登録が行われる日は原則、登録月の1日ですが、登録月の1日が休日に当たる場合は、休み明けの日となる場合があります。)
  2. 選挙期間中における定時登録についての異議の申出期間
    選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の1日が、選挙の公示(告示)日から選挙の期日の前々日までの間に当たる場合は、登録が行われる日の翌日(1日間)
  3. 選挙時登録についての異議の申出期間
    選挙時登録が行われる日(一般的には選挙期日の公示(告示)日の前日)の翌日(1日間)

閲覧できる場所

長岡市選挙管理委員会事務局
長岡市幸町2丁目1番1号 さいわいプラザ5階

申請の方法

閲覧したい場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書を事前に郵送または持参してください。
※選挙人名簿抄本閲覧申出書様式等はこちらからダウンロードできます。

その他

  1. 当日閲覧をする人は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を掲示していただく必要があります。
  2. 閲覧の方法は、読み取りまたは筆記に限ります(コピー、カメラ等での撮影はできません)。
  3. 在外選挙人名簿抄本の閲覧については選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
    電話番号:0258-39-2241(直通)

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表

毎年2月に、選挙人名簿抄本の閲覧申出状況について公表します。
令和5年閲覧状況一覧

選挙人名簿抄本の閲覧について

このページの担当

選挙管理委員会事務局
TEL:0258-39-2241  FAX:0258-39-2277
メール:senkan@city.nagaoka.lg.jp

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