○長岡市町内会活動支援給付金(物価高騰対応)支給事業実施要綱

令和5年12月18日

告示第499号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価の高騰の影響を受けている町内会等への経済的な支援をすることを目的に、予算の範囲内において長岡市町内会活動支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象となる町内会等)

第2条 給付金の支給を受けることができる町内会等(以下「給付対象町内会等」という。)は、市内に所在し、市政だよりの配付や各種町内会活動を実施している町内会、区、集落等の地縁組織(以下「町内会等」という。)とする。

(給付金の支給等)

第3条 市長は、給付対象町内会等に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給するものとする。

2 前項の規定により、給付対象町内会等に対して支給する給付金の金額は、町内会等の加入世帯数に1,200円を乗じた額とする。

(給付対象町内会等に係る申請受付開始日、申請期限等)

第4条 給付対象町内会等は、給付金の支給を受けようとするときは、別に定める受付開始日以後に市長に申請をしなければならない。

2 給付金の支給を受けようとする給付対象町内会等は、長岡市町内会活動支援給付金(物価高騰対応)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請書の提出期限は、令和6年1月31日とする。

(給付対象町内会等に対する支給の決定)

第5条 市長は、第4条第2項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する給付対象町内会等に対し、給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第6条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、給付対象町内会等の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(振込不能の場合の取扱い)

第7条 市長が第5条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他給付対象町内会等の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に給付対象町内会等の要件に該当しないことが明らかになった町内会等又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた町内会等に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、第8条の規定は、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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長岡市町内会活動支援給付金(物価高騰対応)支給事業実施要綱

令和5年12月18日 告示第499号

(令和5年12月18日施行)