○長岡市職員の定年等に関する規則

令和5年1月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市職員の定年等に関する条例(昭和59年長岡市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第2条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第3条 長岡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第35号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3条及び第4条に規定する規則で定める情報は、これらの規定により採用しようとする者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第3条 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

(令和4年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第4条 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる短時間勤務の職のうち、当該短時間勤務の職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第8条に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

長岡市職員の定年等に関する規則

令和5年1月18日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)