○長岡市鳥獣緩衝帯整備事業補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第133号

(趣旨)

第1条 本市は、長岡市鳥獣被害防止計画に基づき、人里に出没するクマやニホンザル等(以下「鳥獣」という。)による農作物等被害及び人身被害を防止することを目的に、鳥獣の移動経路や潜み場となる藪や雑木林、耕作放棄地を整備し、鳥獣緩衝帯とする事業に対し、予算の範囲内において長岡市鳥獣緩衝帯整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内会、農家組合等の団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、市内に鳥獣緩衝帯の整備を行う事業であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 鳥獣の出没を防止するため、山林と人里の間にある耕作放棄地等を刈り払うもの

(2) 鳥獣緩衝帯整備に係る土地所有者の同意があるもの

(3) 鳥獣緩衝帯整備後3年以上継続して維持管理を行うことができる体制があるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。

(1) 国、県等の類似の補助金制度等により支援を受けている事業又は受ける予定である事業

(2) 交付申請を行う年度から過去3年間の該当する年度において、国、県等の類似の補助金制度等により支援を受けた事業又は補助対象事業に該当した事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる補助対象事業に要する経費とする。

(1) 刈り払い作業に用いる機械等の賃料、燃料等に係る経費

(2) 刈り払い作業を行った者への賃金、謝礼等に係る経費

(3) 刈り払った草や伐採した樹木の処分に係る経費

(4) 刈り払い作業の委託に係る経費

(5) 前各号に掲げる経費のほか、市長が特に認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の額に相当する額とし、15万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長岡市鳥獣緩衝帯整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、規則第4条の規定により補助金を交付することに決定したときは、長岡市鳥獣緩衝帯整備事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(計画の変更申請等)

第8条 規則第5条第1号及び第3号に規定する承認を受けようとする者は、長岡市鳥獣緩衝帯整備事業計画変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 規則第5条第1号及び第3号に規定する市長の定める軽微な変更は、補助対象経費の30パーセントを超える変更をすること以外の変更とする。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第9条 規則第5条第4号の承認又は同条第5号の指示を受けようとする者は、長岡市鳥獣緩衝帯整備事業中止(廃止)承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第12条の規定により、長岡市鳥獣緩衝帯整備事業実績報告書(別記第5号様式)を事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第11条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、長岡市鳥獣緩衝帯整備事業補助金確定通知書(別記第6号様式)を補助事業者に交付するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第152号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長岡市鳥獣緩衝帯整備事業補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第133号

(令和5年4月1日施行)