○長岡市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和2年3月30日

告示第133号

(目的)

第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)の給付を行う小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る児童等をいう。

(給付対象者)

第3条 給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する小児慢性特定疾病児童等のうち、別表の種目の欄に掲げる用具の区分に応じ、同表の対象者の欄に定める者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)の対象でないこと。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象でないこと。

(申請者)

第4条 用具の給付を申請することができる者は、給付対象者の保護者とする。

(給付申請等)

第5条 用具の給付を受けようとする者は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び給付を受けようとする用具の見積書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、給付の可否を決定したときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書・却下通知書により申請者に通知するとともに、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(市の負担額)

第6条 用具の給付に当たり本市が負担する額は、給付する用具の別表に定める基準額から、当該申請者について小児慢性特定疾病対策総合支援事業の実施について(平成27年雇児発0528第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱に定めるところにより算出した額を差し引いた額とする。

(用具の再給付)

第7条 市長は、用具の給付を受けた者(以下「利用者」という。)がこの要綱に基づく用具の給付を受けた場合で、当該給付に係る用具が別表に定める耐用年数を経過していないときは、当該用具と同一の種類の用具については再給付を行わないものとする。ただし、修理不能により用具を使用できなくなった場合又は新たな用具を給付した方が修理を行うよりも真に合理的かつ効果的である場合若しくは改良等により用具の使用効果が向上する場合は、この限りでない。

(用具の使用上の注意)

第8条 利用者は、用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、利用者がその給付の目的に反して使用したと認めるときは、公費負担額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条、第7条関係)

種目

対象者

耐用年数

基準額

性能等

便器

常時介護を要する者

8年

4,900円

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができるもの)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

5年

21,560円

じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止することができる機能を有するもの

特殊便器

上肢機能に障害のある者

8年

166,320円

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取換えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

8年

169,400円

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜斜度を個別に調整することができる機能を有するもの

歩行支援用具

下肢が不自由な者

8年

66,000円

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等

1 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの

2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

8年

99,000円

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

自力で排尿できない者

5年

73,700円

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

体位変換機

寝たきりの状態にある者

5年

16,500円

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの

車椅子

下肢が不自由な者

5年

77,440円

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者を含む。)

3年

13,380円

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

呼吸機能に障害のある者

5年

62,040円

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

22,000円

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がん又は神経障害を起こすおそれがある者

41,580円

(年額)

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能に障害のある者

5年

39,600円

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

5年

173,250円

呼吸状態を継続的にモニタリングすることができる機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具

(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者を含む。)

113,520円

(年額)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具

(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者を含む。)

149,160円

(年額)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

128,700円

(年額)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

長岡市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和2年3月30日 告示第133号

(令和2年4月1日施行)