○長岡市道の駅ながおか花火館条例施行規則

令和2年3月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市道の駅ながおか花火館条例(平成31年長岡市条例第1号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、長岡市道の駅ながおか花火館(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 道の駅の施設の開館時間及び供用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設

区分

時間

長岡花火ミュージアム

展示室

開館時間

午前10時から午後5時30分まで

シアター

交流ルーム

観光交流プラザA棟

レストランスペース

開館時間

午前11時から午後8時まで

地場産品等販売スペース

開館時間

午前10時から午後7時まで

イベント催事スペース

開館時間

午前10時から午後8時まで

屋外催事スペース

供用時間

午前10時から午後8時まで

観光交流プラザB棟

フードコートスペース

開館時間

午前11時から午後8時まで

日用品等販売スペース

開館時間

午前7時から午後11時まで

多目的広場

供用時間

終日

駐車場

供用時間

終日

2 多目的広場を専用して使用する許可を受けた者が当該使用の許可を受けた場所において事業を行うことができる時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これ以外の時間においても、当該事業を行うことができる。

(休館日)

第3条 道の駅の施設(多目的広場及び駐車場を除く。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

施設名

休館日

週休日

年末年始

長岡花火ミュージアム

展示室

毎週水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日。

12月29日から翌年の1月3日までの日

シアター

交流ルーム

観光交流プラザA棟

レストランスペース


地場産品等販売スペース


イベント催事スペース


屋外催事スペース


観光交流プラザB棟

フードコートスペース


日用品等販売スペース


(入場の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、道の駅の各施設への入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔している者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(使用許可の申請)

第5条 条例第6条第1項第7条第5項又は第9条第1項の規定により多目的広場、シアター若しくは交流ルーム、イベント催事スペース又は屋外催事スペースの専用使用の許可を受けようとする者は、長岡市道の駅ながおか花火館使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 専用使用の許可の申請は、次に定める申込開始日からすることができる。ただし、市長が必要と認めたときは、申込開始日前であってもすることができる。

施設名

申込開始日

長岡花火ミュージアム

シアター

使用しようとする日の3月前の日

交流ルーム

観光交流プラザA棟

イベント催事スペース

使用しようとする日の1年前の日

屋外催事スペース

多目的広場

使用しようとする日の1年前の日

3 第1項に規定する施設の専用使用の期間は、同一の使用者について引き続き30日を超えることはできない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(専用使用の許可の手続)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定する。

2 市長は、前項の許可をしたときは、長岡市道の駅ながおか花火館/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(専用使用の変更手続)

第7条 前条第1項の許可を受けた者は、条例第16条第1項の規定により当該許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ長岡市道の駅ながおか花火館使用変更許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、使用変更の許可をするかどうかを決定する。

3 市長は、前項の許可をしたときは、長岡市道の駅ながおか花火館/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

4 前条第1項の許可を受けた者は、条例第16条第3項の規定により当該許可に係る事項について軽微な変更の届出をするときは、長岡市道の駅ながおか花火館使用変更届出書(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。

(事業の許可の手続)

第8条 条例第7条第1項又は第8条第1項の規定によりレストランスペース若しくは地場産品等販売スペース又はフードコートスペース若しくは日用品等販売スペースにおいて事業を営むことの許可を受けようとする者は、長岡市道の駅ながおか花火館使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支計画書

(2) 個人にあっては履歴書、法人にあっては法人概要

(3) 個人にあってはその住民票の写し又は特別永住者証明書若しくは在留カードの写し、法人にあってはその登記簿謄本

(4) 市町村民税(特別区民税を含む。)の納税証明書

(5) 法人にあっては、直前3年分(設立後3年を経過していない場合は、設立から直前の年までの分)の貸借対照表、損益計算書及び附属明細書

(6) 設置する設備、機器等の構造又は仕様に関する書類及び配置図

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業の許可の手続)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定する。

2 市長は、前項の許可をしたときは、長岡市道の駅ながおか花火館/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用期間の延長の申請)

第10条 前条第1項の許可について、条例第7条第3項(条例第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により使用期間の延長を申請しようとする者は、当該使用期間が満了する日の12月前の日から6月前の日までに、長岡市道の駅ながおか花火館使用期間延長申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、その添付書類については、第8条第2項の規定を準用する。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定する。

3 市長は、前項の許可をしたときは、長岡市道の駅ながおか花火館使用期間延長許可書(別記第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(事業の変更の手続)

第11条 第7条の規定は、第9条第1項の許可に係る事項について変更をしようとするときに準用する。この場合において、変更(軽微な変更を除く。)の申請には、第8条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付しなければならない。

(事業の廃止の届出)

第12条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了する日前に当該許可に係る事業の廃止をしようとするときは、当該廃止の日の6月前までに長岡市道の駅ながおか花火館使用終了届(別記第7号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(特別の設備)

第13条 条例第20条の規定により特別の設備をし、又は変更を加えようとする者は、あらかじめ長岡市道の駅ながおか花火館設備変更申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、図面、仕様書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認をしたときは、長岡市道の駅ながおか花火館設備変更承認書(別記第9号様式)を申請者に交付するものとする。

(地位の承継の届出)

第14条 条例第22条第2項の規定による地位の承継の届出は、長岡市道の駅ながおか花火館使用者地位承継届(別記第10号様式)に承継の原因を証する書類を添えて行うものとする。

(使用料の徴収等)

第15条 条例第7条第4項及び第8条第3項に規定する使用料は、月額とし、その使用に係る月の前月の末日(4月の使用に係る使用料にあっては、その月の10日)までに納入しなければならない。

2 条例第13条ただし書に規定する特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用を開始する日の属する月の使用料であるとき。

(2) 天災等により納期限までに使用料を納付することができないとき。

(3) 前2号に定めるときのほか、特別の理由があると認めたとき。

(観覧料等の減免)

第16条 条例第12条の規定により観覧料及び使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市道の駅ながおか花火館使用料等減免申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、減額又は免除をするかどうかを決定し、長岡市道の駅ながおか花火館使用料等減免決定通知書(別記第12号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第17条 使用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ許可を受けた方法以外の方法で火気、高熱等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で喫煙をしないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと(あらかじめ許可を受けた場合を除く。)

(5) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。

(6) 機器等の使用に伴う騒音、振動等の発生については、十分にその抑制に努めること。

(7) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(8) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第18条 条例第25条第1項の規定により道の駅の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第26条第1項に規定する規則で定める観光交流促進施設の管理に必要な事項の基準は、開館時間及び休館日に関する基準とし、第2条及び第3条に定める基準を満たすものとする。

(読替規定等)

第19条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第10条まで、第12条第13条及び第16条並びに別記第1号様式から別記第12号様式までの規定の適用については、第4条から第10条まで、第12条第13条及び第16条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第12号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市道の駅ながおか花火館指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和2年6月29日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市道の駅ながおか花火館条例施行規則

令和2年3月26日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 工/第2章
沿革情報
令和2年3月26日 規則第28号
令和2年6月29日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第28号