○長岡市「令和元年台風第19号」に係る災害復興住宅資金貸付金利子補給金交付要綱

令和元年11月18日

告示第93号の2

(趣旨)

第1条 本市は、「令和元年台風第19号」により住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)の住宅再建を円滑に行うため、被災した住宅の復興のために必要な資金(以下「復興資金」という。)の融資を受ける被災者に対して、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する個人で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 「令和元年台風第19号」の被災者であることの証明を本市から受けている者

(2) 令和2年11月2日までに次のからまでに掲げる者(以下「金融機関等」という。)から復興資金の融資を受けている者

 民間金融機関

 独立行政法人住宅金融支援機構

 独立行政法人勤労者退職金共済機構

 地方公務員共済組合その他貸付事業を行う団体

 融資制度について明文の規程を有する事業所等

(借入対象額の限度額)

第3条 利子補給金の交付の対象とする借入額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額(以下「限度額」という。)を上限とする。

(利子補給金の交付額)

第4条 利子補給金の交付額は、次の各号に掲げる利率の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、借入額が限度額を超えるときは、限度額に基づき算定する額とする。

(1) 復興資金の融資を受けた際の利率が年1.0パーセント以下の場合 毎年1月1日から12月31日までの間(次条に規定する利子補給の期間以外の期間を除く。以下「交付対象期間」という。)において金融機関等に対して支払った復興資金に係る利子(延滞金利子を除く。以下「支払利子」という。)の全額とする。

(2) 復興資金の融資を受けた際の利率が年1.0パーセントを超える場合 交付対象期間における支払利子の総額に対し、当該復興資金の融資を受けた際の利率に100を乗じて得た数で除して得た額に相当する額とする。

2 前項の利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、復興資金の融資を受けた日から5年間とする。

(利子補給の承認の申請)

第6条 利子補給の承認を申請しようとする者は、長岡市災害復興住宅資金貸付金利子補給承認申請書(別記第1号様式)に復興資金の融資に係る金融機関等との契約書の写しその他必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利子補給の可否を決定したときは、長岡市災害復興住宅資金貸付金利子補給承認(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(交付の申請及び実績報告)

第8条 利子補給金の交付を受けようとする者は、長岡市災害復興住宅資金貸付金利子補給金交付申請書(兼実績報告書)(別記第3号様式)に金融機関等の償還状況に関する証明書を添付して、交付対象期間が終了した日が属する年の翌年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、利子補給金の交付の決定及び額の確定を行い、長岡市災害復興住宅資金貸付金利子補給金交付決定通知書(兼確定通知書)(別記第4号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(利子補給金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、利子補給金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付の決定を受けたとき。

(2) 復興資金又は利子補給金を他の目的に使用したとき。

(3) 復興資金の償還をしなかったとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、市長の指示等に従わなかったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

借入対象額の限度額

住宅の建設・購入

1,100万円

住宅の補修

590万円

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長岡市「令和元年台風第19号」に係る災害復興住宅資金貸付金利子補給金交付要綱

令和元年11月18日 告示第93号の2

(令和元年11月18日施行)